小学校・中学校における就学校(通学する学校)の変更について

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 小学校または中学校において就学する(通学する)学校については、学校教育法施行令第5条の第2項により市町村町教育委員会が指定するよう定められており、現在、本町は「浜中町立小学校・中学校通学区域規則」により、お子さまの住所で指定しております。
 しかし、特別な理由や事情により、やむを得ず就学校(通学する学校)を変更したい場合は、保護者の方が申し立てを行うことができ、町教育委員会が適当であると認めた場合、就学校(通学する学校)の変更が可能となります。
 なお、詳細につきましては下記をご覧ください。

 

変更を相当と認める要件

(1)いじめへの対応
(2)通学の利便性
(3)部活動等学校独自の活動等
(4)病気等の身体的理由
(5)年度内または学期途中での転居
(6)すでに就学校の変更を行っている兄弟がいる場合
※その他の理由がある場合につきましては、随時ご相談ください。

 

変更申立ての手続き

(1)就学校(通学する学校)を変更したい場合は、町教育委員会へお越しいただくか、電話にてご連絡ください。関係する必要書類をお渡し(郵送)いたします。
※なお、直接お越しの際は印鑑をご持参ください。
(2)関係書類に必要事項を記入後、町教育委員会へご持参・ご返送ください。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町教育委員会 管理課 学校教育係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2383

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