療育手帳について

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療育手帳とは

 療育手帳は、児童相談所または北海道立心身障害者総合相談所において知的障がいがあると判定された方に対して交付されるもので、各種援助を受けやすくするとともに、福祉の増進に資することを目的としています。

 障がいの程度は、軽度、中度、重度、最重度と4段階となっており、北海道から交付される手帳はA(重度・最重度)とB(軽度・中度)に区分されます。

 手帳交付後は障がい程度の確認のため、再判定時期になりましたら、判定を受けてください。
 ※再判定の時期を町より通知することはありませんので、ご自身で申請してください。

 

療育手帳の交付について

 療育手帳の交付を受けるには、事前に障がいの程度判定を受ける必要があります。
 ※判定を受ける際の各相談所への予約等はご自身で行ってください。

 18歳未満の方・・・児童相談所(釧路市)

 18歳以上の方・・・北海道立心身障害者総合相談所(札幌市)

 なお、釧路児童相談所では年数回、浜中町での巡回相談を実施しています。
 また、北海道立心身障害者総合相談所では年数回、釧路管内での巡回相談を実施しています。

 巡回相談をご希望の方は、下記問合せ先へお問い合わせください。

 

 各相談所で障がいの程度がAまたはBと判定されましたら、必要書類をお持ちのうえ、担当窓口へお越しください。

 

手続きについて 必要なもの
新規交付申請

初めて手帳の交付を受けようとするとき。

交付申請書PDFファイル(99KB)
・顔写真(タテ4cm✕ヨコ3cm)
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
・判定書の写し

再交付

紛失・破損等したとき。

再交付申請書PDFファイル(41KB)
・顔写真(タテ4cm✕ヨコ3cm)
・療育手帳(破損の場合)

居住地・氏名の変更

住所や氏名が変わったとき。
(他市町村へ転出する場合は、新住所の担当窓口で手続きしてください。)

記載事項変更届PDFファイル(29KB)
・療育手帳

転入

北海道外の市町村や札幌市から転入し、新たに北海道所管の手帳の交付を希望するとき。

再交付申請書PDFファイル(41KB)
・顔写真(タテ4cm✕ヨコ3cm)
・療育手帳(旧住所のもの)

・札幌市を除く北海道内の市町村から転入したとき。
・北海道外の市町村や札幌市から転入し、これまでの手帳を引き続き使用するとき。

記載事項変更届PDFファイル(29KB)
・療育手帳

返還

・新しい手帳が交付されたとき
・交付対象者が死亡したとき
・障害を有さなくなったとき

返還届PDFファイル(32KB)
・療育手帳

再判定について

 再判定の時期になりましたら、障がい程度の確認のため、判定を受けてください。

 18歳未満の方・・・児童相談所(巡回相談でも受けることができます)

 18歳以上の方・・・聞き取り調査を行いますので、事前に担当までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305

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