受益者負担金について

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受益者負担

下水道は生活環境を大きく改善し、土地の利用価値を高めるものですが、利益を受ける方は下水道が完備した地域の人たちに限られ、すべての建設費を税金でまかなおうとしますと、下水道の完備していない地域の方との間に著しい不公平が生じます。
そこで下水道によって利益を受ける方に建設費の一部を負担してもらうことを「受益者分担金」といいます。
この受益者分担金を納めていただくのは、下水道認可区域に土地を所有する方で、下水道の供用開始が告示された区域の方から納めていただくことになります。

受益者分担金は、一回限りで、これを年4期を5年払いで納めていただくことになります。

分担金を納めていただく方は、基本的に土地の所有者です。

受益者分担金の金額および納入方法

受益者分担金は、1㎡当り360円です。
参考(1坪当り約1,190円)

受益者分担金の対象となった地域の土地所有者に「受益者申告書」(対象となる土地等記入済)を送付しますので、確認の上必要事項を記入して町に申告していただくことになります。この申告書をもとに町で調査した上で分担金が決定されます。
分担金は5年に分割し、さらに1年を4期に分けて(計20回払い)おさめていただきます。

 

例:330㎡の土地所有者の場合

所有面積330㎡×単価360円=118,000円(受益者分担金総額)

※上記計算結果で1,000円未満は切り捨てとなります。

受益者負担金総額118,000円÷分割20回=5,900円(1期分)

例:660㎡の土地所有者の場合

所有面積660㎡(上限500㎡)×単価360円=180,000円

受益者負担金総額180,000円÷分割20回=9,000円(1期分)

 

受益者分担金の猶予について

宅地面積は1筆(1筆1棟)500㎡までを上限とし、それ以上の面積は猶予されます。また、宅地を2筆・3筆所有されている方でも住居等が立っていなければ、合わせて500㎡以上の面積は猶予されます。
また、現況で宅地以外の土地(干場・畑・原野等)は面積に関係なく猶予されます。

※ 猶予=一時的に賦課を保留する  ※ 賦課=受益者分担金を掛ける

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 上下水道課 下水道係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2344

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