医療費が高額となった(なりそうになった)とき

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高額療養費制度

 医療費などの自己負担額が1カ月に自己負担限度額を超えたとき、超えた分を支給する制度で、いったん医療機関の窓口で自己負担額を支払った後、申請をすると高額療養費の支給を受けられますが、あらかじめ「限度額適用認定証」を提示すれば窓口負担が自己負担限度額までで済みます。

限度額適用認定証の申請

(ご注意)住民税非課税世帯、低所得2・1の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され入院した時の食事代等も減額されます。
 70歳以上75歳未満の一般の方は「高齢受給者証」が「限度額適用認定証」の役割も果たすことから、「限度額適用認定証」は交付されません。
 国保税の滞納がある場合、「限度額適用認定証」は交付されませんので、病院などの窓口で自己負担割合をいったんお支払いいただいた後に「高額療養費の申請」が必要となりますので、ご注意願います。

高額療養費の申請が必要な場合

 次に該当される場合は、高額療養費が支給されますので申請してください。

  1. 「限度額適用認定証」を病院などで提示せず、自己負担限度額を超えて支払いをしたとき
  2. 同じ世帯の方で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払い、それらを合算して自己負担限度額を超えたとき(70歳以上の方はすべての支払額を合算できます)
  3. 同じ世帯で、過去12か月以内に自己負担限度額まで達した月が4回以上あったときに、4回目以降の自己負担限度額を超えて支払いをしたとき

【高額療養費の申請に必要なもの】

 平成28年1月からは、国保の申請書などに世帯主と対象となる方のマイナンバー(個人番号)の記入が必要となりますので、窓口にお越しになる際は、マイナンバーが確認できる書類をお持ちください。

70歳未満の方の自己負担限度額
所得区分 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)
年間所得 901万円超 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% 140,100円
年間所得 600万円超901万円以下 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% 93,000円
年間所得 210万円超600万円以下 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% 44,400円
年間所得210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(平成30年8月以降)
所得区分 外来(個人単位)の限度額 外来+入院(世帯単位)の限度額
現役並み3 課税所得 
690万円以上
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
[多数回該当:140,100円]
現役並み2 課税所得
380万円以上
690万円未満
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
[多数回該当:93,000円]
現役並み1 課税所得
145万円以上
380万円未満
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
[多数回該当:44,400円]
一般 課税所得
145万円未満
18,000円
(年間上限額144,000円)
57,600円
[多数回該当:44,400円]
低所得2 住民税非課税 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

※ 「多数回該当」とは、高額療養費の支給が過去12カ月以内に4回以上になったときの4回目からの限度額をいいます。

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この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 保険課 保険年金係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2187

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