船員手帳の交付について

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船員手帳の交付について

船員手帳の交付

 船員法の第50条の規定により、船員となった場合は、船員手帳を受有しなければなりません。船員手帳は、船員の身分証明書であり、船員の履歴、船員保険関係、健康証明等の事項が記載され、雇い入れや雇い止め等の届け出をするときに必要となります。

 交付の手続きは、浜中町役場2階の水産課漁政係で行えるほか、最寄りの地方運輸局と運輸支局で行えます。なお、市町村では、外国人への船員手帳の交付は行うことができません。

 

船員手帳の有効期限

 10年間

 

申請に必要な書類

  1. 船員手帳交付申請書(第12号様式)PDFファイル(40KB)
  2. 船員手帳訂正申請書(第13号様式)PDFファイル(35KB)
  3. 船員手帳再交付(書換え)申請書(第14号様式)PDFファイル(42KB)
  4. 写真のはり換え申請書PDFファイル(17KB)
  5. 雇用証明書(申請者が、船舶所有者である場合は、船舶検査証書のコピー)PDFファイル(35KB)
  6. 氏名、性別、本籍および生年月日を証する書類(住民票など)
  7. 承諾書(申請者が未成年である場合に必要)PDFファイル(31KB)
  8. 写真2葉(縦5.5cm、横4cm、単独、無帽かつ正面上半身のもので申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの)
  9. もとの船員手帳
  10. 顛末書PDFファイル(21KB)
  11. 訂正すべき事項を証する書類(戸籍謄(抄)本や住民票など)
  12. 船員手帳記載事項証明申請書(第16号の2様式)PDFファイル(50KB)

※申請は、ご本人がお越しになることが必要です。

 

新交付の場合 

1、5、6、8、手数料1,950円

・初めて手帳の交付を受けるとき

・手帳交付の満了日から1ヶ月を超えたとき

※6は、申請先の市町村に申請者の本籍地または住所地があるときは、不要。

※申請者が、未成年の場合は、7も必要。

※手帳交付の満了日から1ヶ月を超えたときは、9も必要。

 

船員手帳の訂正

2、9、11、手数料430円

・氏名、本籍地等に変更があったとき

 

船員手帳の書換え 

3、5、8、9、手数料1,950円

・継続更新するとき(満了日1年前~満了日)

・手帳の有効期間が経過したとき(満了日経過後1ヶ月以内)

・手帳の記載欄に余白がないとき

 

船員手帳の再交付

3、5、8、9、10、手数料1,950円

・手帳を滅失、棄損したとき

※滅失のときは、9がありませんが、船員手帳を発見した場合は、返還することが必要です。

※船員手帳の有効期限が10年1ヶ月を超えている場合は、新交付になります。

 

船員手帳の写真のはり換え 

4、8、9

・写真のはり換えを受けるとき

※手数料は、無料です。

※すでに写真のはり換えを行っている場合は、再交付となります。

 

船員手帳の記載事項証明 

9、12、手数料1,650円

・海抜士国家試験等を受験するとき

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 水産課 漁政係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2243

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