浜中町地域企業振興基本条例の制定について

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制定理由

 地域産業の発展に果たす中小企業および小規模事業者、並びに個人事業者の役割と重要性に鑑み、その振興に関して基本となる事項を定めることにより、基盤強化および健全な発展を促進し、もって地域経済の発展および町民生活の向上に寄与することを目的として制定します。

条例施行日

 令和3年4月1日

条例の特色

  1. 中小企業だけでなく、本町商工業者の大半を占める小規模事業者や個人事業者を含めて「地域企業」と呼び、その地域企業を構成員とした団体(事業協同組合や企業組合など)を「地域企業者等」と呼ぶことで、企業の規模にかかわらず町は振興策を講じていくことになります。
  2. 行政、地域企業者等、町民それぞれの役割などを明確化しました。

 それぞれの役割や新たな振興施策の策定までの流れなどについては、こちらをご確認ください。

条例施行に期待される効果

  1. 地域企業者等の振興の目的や基本方針、基本的施策が明確になることで、まちづくりの計画や施策等に反映し、地域企業者等に対してより効果的な支援が行えると考えます。
  2. 町の役割や地域企業者等が努力することを明確にし、町民の理解と協力を求めることで、地域が一体となって浜中町の成長・発展に取り組むことが可能になります。
  3. 町長の附属機関として「浜中町地域企業振興審議会」を設置し、地域企業者等や関係団体の意見や要望などを聴取する機会を設けることで、効果的な施策への反映が期待できます。

条例・要綱

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 商工観光課 商工労働係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2147

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