浜中町過疎地域持続的発展市町村計画
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令和3年4月1日に施行された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に基づき、令和3年度から令和7年度までの5カ年間を計画期間とする「浜中町過疎地域持続的発展市町村計画」を策定しましたので、公表します。
浜中町過疎地域持続的発展市町村計画
令和4年3月変更
令和6年2月変更
令和6年6月変更
年度別事業計画(参考資料)
過疎地域持続的発展市町村計画とは
- 市町村計画は、過疎地域に指定された市町村が地域の持続的発展を図るため必要な事業計画を策定し、その計画の事業実施にあたって、財政上の特別措置が受けられるようになるものです。
- 本町においては、平成9年4月1日から過疎地域の指定を受け、これまで「浜中町過疎地域活性化計画」や「浜中町過疎地域自立促進市町村計画」を策定し、法に基づく財政上の措置を受けながら地域における活性化や自立促進のための必要な事業を行ってきました。今後も浜中町過疎地域持続的発展市町村計画に基づき、必要とされる事業を進めてまいります。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法とは
- 人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。(法第1条)
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 企画財政課 企画調整係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2237