【保護者様宛】新型コロナウイルス感染症予防のための臨時休業に係る給食費の取り扱いについて
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日頃より、当センターの運営業務につきまして、ご理解ご協力いただき感謝申し上げます。
さて、全国的に猛威を振るっております新型コロナウイルス感染症予防の影響により、臨時休業に係る給食費の取り扱いについて、次のとおりお知らせいたします。
臨時休業日及び給食費の取り扱い
(1)給食費を徴収することとした臨時休業日
- 令和2年2月27日(木)から令和2年3月4日(水)
(2)給食費を徴収しないこととした臨時休業日
- 令和2年3月5日(木)から令和2年3月24日(火)
徴収の理由
- 当センターでは、可能な限り材料を無駄にしないように献立や材料の変更を行っていますが、3月初めの食材については、すでに納品されており、返品ができないため、通常通り支払わなければなりません。そのため、大変申し訳ありませんが、上記(1)の期間については、給食費は徴収させていただきます。
以上のとおりとさせていただきますので、ご理解の上、ご協力をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 浜中町学校給食センター 総務係
〒088-1485 北海道厚岸郡浜中町浜中桜東32番地
電話番号:0153-64-2917