議会の権限

トップ > 町の組織 > 議会事務局 > 議会の権限

 委員会には、本会議から付託された議案の審査などを行う常任委員会、議会の運営方法などを協議する議会運営委員会、また、必要に応じて設置される特別委員会があります。浜中町議会には総務経済・社会文教・広報公聴の3つの常任委員会があり、議員はいずれかの委員となって専門的に議案等の審査等を行っています。

議決権  浜中町の意思決定機関として、条例の制定・改正・廃止や予算の決定、重要な契約の締結、その他法律の定めにより、町政を進める上で重要な事項は、町議会の議決により決定します。
選挙権  議長、副議長や選挙管理委員などを選挙します。
同意権  町長が任命する副町長、監査委員、教育委員などに同意を与えます。
請願・陳情の受理権  町民などから選出された請願・陳情を審査し、必要と認めるものについては、国や道、町長などに送付しその実現を要請します。
意見書提出権  町の公益に関することについて、国や道などの関係機関に対して町議会から意見書を提出し、改善を求めます。
調査・検査権  町政が議会できめられたとおりに、正しく行われているか調べます。
 また、監査委員に監査を求めたりします。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町議会事務局
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-67-8124

お知らせアイコン