議会用語解説
会議録を閲覧したり議会や委員会を傍聴していて気になるのが、議会内で専門的に使われる用語ではないでしょうか。 ここでは、よく登場する用語について、町議会での運用状況をもとに簡単に解説をしてみました。
アイウエオ順に掲載していますので、参考にしてください。
用 語 | 解 説 |
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委員会 (いいんかい) |
議案その他の議決事項は本会議で決定されますが、本会議での審議を効率的に行うため、少人数の議員で構成する委員会を設け、議案などを専門的・能率的に審査しています。 委員会には、本会議から付託された議案や請願を審査する『常任委員会』と、議会の円滑な運営を図るための『議会運営委員会』があります。また、必要に応じて設置される『特別委員会』もあります。 |
委員長報告 (いいんちょうほうこく) |
本会議での採決の前に、付託された案件に対する委員会での、審査内容および結果を主な質疑項目・討論内容・採決結果の形にまとめ、委員長が報告します。 なお、閉会中の継続審査案件に関する委員長報告は、次の定例会の開会日に行います。 |
意見書 (いけんしょ) |
地方自治法第99条の規定に基づき、町議会は町の公益に関することについて国会、国、県などの関係行政庁に対し、議会の意思を意見としてまとめた文書を提出することができます。 意見書は議員の発議によるものとしています。 |
一般質問 (いっぱんしつもん) |
広く町政に関し、報告や説明を求めたり、方針をただしたりすることをいいます。浜中町議会では、定例会において実施することとしており質問順は提出順で決定しています。 なお、一般質問は一問一答方式で、答弁も含めて60分の時間制限があります。 |
会 期 (かいき) |
議会が会議を行う期間(開会日から閉会日まで)のことで、本会議開会後に議決により決定します。 |
開 議 (かいぎ) |
その日の会議を開くことをいいます。 |
議 案 (ぎあん) |
議会の議決を得るために、町長や議員および委員会が提出する案件を議案といいます。 |
議事進行 (ぎじしんこう) |
議事進行上の問題について、議長に対し、質疑し、注意し、あるいは希望を述べるための発言のことをいいます。 議題に直接関係のあるものや、直ちに処理を必要とするものが対象となります。 |
議 決 (ぎけつ) |
議会で、議案などに対する可否(賛否)を決定することで、意思決定の内容により、次のような種類があります。 ・可決(否決) :『予算、条例、契約、意見書、決議、その他』に関する議案 ・認定(不認定):『決算』に関する議案 ・承認(不承認):『専決処分』に関する議案 ・同意(不同意):『人事案件』に関する議案 ・採択(不採択):『請願』 ・異議ない旨回答:『諮問』に関する議案 |
採 決 (さいけつ) |
議長が本会議で表決をとる行為のことをいい、委員会の場合は委員長が表決をとる行為のことをいいます。 なお、採決に至らなかった案件は、継続審査の議決をしない限り、審議未了、廃案となります。 |
質 疑 (しつぎ) |
議案等に関し、討論、採決の前に、賛否または修正等の決定が可能となるよう、不明確な点をただすことをいいます。 |
執行機関 (しっこうきかん) |
町長、行政委員会(教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会など)、行政委員(監査委員)など、行政の仕事を行う機関のことです。 |
質問通告書 (しつもんつうこくしょ) |
質問する事項を、あらかじめ議長に告げ知らせる文書のことをいいます。 |
指名推薦 (しめいすいせん) |
法律または政令により、地方議会で行う選挙について、投票によらず、あらかじめ指名者を定め、その者が指名するものを当選者とする方法のことをいいます。 |
上 程 (じょうてい) |
一般的に、議事日程に組み入れて、本会議で議題として取り扱うことをいいます。 |
条 例 (じょうれい) |
地方公共団体が自治立法権に基づいて定める自主法のことです。条例の制定・改廃は原則として議会の議決により成立し、長の公布により効力が生じます。 条例案の議会への提案権は、長・議員の双方が有しています。 |
審 議 (しんぎ) |
本会議の付議事件について、説明を聴き、質疑し、討論をし、表決するといった一連の過程のことを審議といいます。 |
審 査 (しんさ) |
委員会において、付託を受けた議案、請願等を論議し一応の結論を出す過程のことをいいます。 |
請 願 (せいがん) |
町民をはじめ広く人々が、国や地方公共団体に意見や要望を述べることをいいます。 町議会に請願する場合は、1名以上の町議会議員の紹介が必要となりますが、提出された請願書は議会運営委員会などで審査した上で、本会議で採択か不採択かを決定し、その結果を請願者に通知します。 |
陳 情 (ちんじょう) |
特定の事項について利害関係のあるものが、議会などに実情を訴え、処置を要望する行為のことで、請願と異なり議員の紹介を必要としません。 提出された陳情書は、議会運営委員会などで審査した上で、本会議で採択か不採択かを決定します。本議会に上程しない場合は、資料配付にとどめます。 |
全員協議会 (ぜんいんきょうぎかい) |
会議規則に定めるところにより、議案の審査または議会の運営に関し、協議または調整を行うための場として、地方自治法上の規定に基づく議会の会議で、議員全員で行います。このほか、会議規則に基づかない事実上の全員協議会を開催することもできます。 浜中町議会では、主に執行機関からの報告や議会活動の報告の場として開かれています。 |
定足数 (ていそくすう) |
議会において、有効に議題を審議し、決定するために必要とされる出席者の数のことを定足数といいます。地方自治法において、議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができないとされています。 |
定例会 (ていれいかい) |
『定例会』は、付議事件の有無にかかわらず、定期的に招集される議会のことをいいます。 浜中町議会では、3月・6月・9月・12月の年4回開くことを条例で定めています。 また、定例会のほかに、臨時の必要がある場合に随時招集され、付議事件として告示したものに限り審議できる議会を『臨時会』といいます。 なお、招集は町長が行いますが、会期や日程は議会が決めることとなっています。 |
動 議 (どうぎ) |
主に会議の進行または手続きに関し、議員から議会に対してまたは委員から委員会に対してなされる提議のことをいいます。法令に違反しない限り、いかなる種類・内容のものでも提出することができるのが特徴で、議会の議決を得る事件となります。浜中町議会では、その成立要件に提案者の他1人以上の賛成者を有することと定めています。 なお、原案に対する修正の提議を行うための動議は、修正動議と呼ばれ、通常の動 議が随時口頭で行われるのに対し、修正動議は原案に対する修正提案ということから、正確を期すために案を備え、文書で議長に提出することとなっています。 |
答 弁 (とうべん) |
本会議、委員会などで、議員の質疑、質問に対して町長や教育長、関係課長などが回答や説明などを行うことをいいます。 |
討 論 (とうろん) |
議会の会議において、採決の前に議題となっている案件に対し、賛成か反対かの意見を表明することをいいます。討論の実施に際しては、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名し発言させるという討論交互の原則にしたがって行われます。 |
付 託 (ふたく) |
議会の議決に先立って詳しい検討を加えるために、所管の委員会に審査をゆだねることをいいます。 |
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浜中町議会事務局
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-67-8124