保育所入所児童の保護者の育児休業に伴う退所の扱いが変わりました

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 本町では、保育所入所児童(3歳未満児)の保護者の方が産前産後休暇後、育児休業になった段階で「ご家庭での保育が可能」と判断し、「保育を必要とする事由」が乏しいと考えており、一時退所いただくこととしておりました。

 このたび、利用者のニーズにお応えするため「育児休暇取得」を「保育を必要とする事由」とみなし、令和7年1月から継続入所可能とします。

改正内容

改正前

産前 出産予定日の8週間前の日から出産した日まで

産後 出産した日から8週間目の日の月末まで

改正後

産前 出産予定日の8週間前の日から出産した日まで

産後 出産した日から育児休暇が終わる日まで

 

※育児休暇取得時にすでに保育所に入所していること。

※父母が1月以上の間、同時に育児休業を取得していないこと。

※就労証明書により、育児休業を取得している証明が必要です。

(入所時に自営業証明書を提出していただいている場合は、母子手帳の写しなどを提出いただきます)

※育児休業終了時には復職を理由に継続入所できます。

手続等、詳しくは保育所保育業務係(0153-62-2629)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町立保育所 保育業務係
〒088-1553 北海道厚岸郡浜中町霧多布西3条1丁目4番地
電話番号:0153-62-2629

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