子ども医療費助成制度
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助成対象者
町内に住所を有する満18歳に達した日以後の最初の3月31日までのお子さん
(ご注意)下記の方は対象外になります。
- 生活保護を受給されている
- お子さんが児童福祉施設等に入所し、医療給付を受けている
- お子さんが婚姻された
- お子さんの前年所得が48万円を超えるなどにより所得税法上の扶養となれない
- お子さんが重度心身障がい者医療費助成又はひとり親家庭等医療費助成を受けている
受給者証の交付申請手続き
お子さんが生まれたときや、浜中町に転入したときは受給者証の交付申請手続きが必要となりますので、下記のものを用意のうえ手続きしてください。
【申請に必要なもの】
- 印鑑
- 対象となるお子さんの保険証
(ご注意)出生等で保険証がまだ出来ていないときは、お子さんの保険証が届きましたら役場課保険保険年金係又は各支所へ保険証を提示していただき、後日、受給者証を送付いたします。 - 転入された方や生計維持者が単身赴任等で町外にお住まいの場合、1月1日現在町外にお住いの場合などは、生計維持者の所得・課税証明(所得額、所得控除額、扶養人数、課税額の記載があるもの)が必要となる場合があります。
受給者証の使用方法
道内の保険医療機関を受診される際に健康保険証と一緒に受給者証を提示いただくと、自己負担がなく受診できます(道外の医療機関は使用できません。)。
ただし、保険が適用とならない予防接種や入院時の食事代などは、制度の対象とはなりませんのでご注意願います。
道外の医療機関受診や受給者証を提示しなかった場合
道外医療機関を受診されたときや受給者証を提示しなかったことにより健康保険証の自己負担割合を支払ったときは、申請により医療費助成分を支給いたします。
【申請に必要なもの】
- 印鑑
- 領収証
- 保護者の通帳
治療用装具を作ったときや健康保険証を提示せず10割を支払った場合
加入している健康保険で保険給付分の支給申請した後、申請により医療費助成分を支給いたします。
【申請に必要なもの】
- 印鑑
- 領収証(コピー可)
- 医師の証明書(治療用装具の場合のみ)
- 保護者の通帳
各種届出について
住所や健康保険証が変わったときは届出が必要となります。
【届出に必要なもの】
- 印鑑
- 新しい保険証(保険証が変更となった場合のみ)
- 受給者証
受給者証の再交付
受給者証を紛失や破損された場合は再交付いたしますので申請してください。
【申請に必要なもの】
- 印鑑
受給資格要件に該当しなくなったとき
下記の場合など受給資格要件に該当しなくなったときは、受給者証を返還する必要があります。
- 町外に転出した
- 生活保護を受給することになった
- お子さんが児童福祉施設等に入所し、医療給付を受けることになった
- お子さんが婚姻された
- お子さんの前年所得が48万円を超えるなどにより所得税法上の扶養でなくなった
- お子さんが重度心身障がい者医療費助成又はひとり親家庭等医療費助成を受けることになった
【返還に際し必要なもの】
- 印鑑
- 受給者証
様式のダウンロード
平成28年1月からは、医療費助成制度の申請書などに保護者と対象となる方のマイナンバー(個人番号)の記入が必要となりますので、窓口にお越しになる際は、マイナンバーが確認できる書類をお持ちください。
受給者証の交付申請
受給者証の交付申請に必要な様式は、以下からダウンロードできます。
各種助成申請
道外医療機関受診、受給者証未提示、治療用装具作成、保険証未提示などの際の助成申請に必要な様式は、以下からダウンロードできます。
各種届出
受給者証の再交付、資格変更、資格喪失の届出に必要な様式は、以下からダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 保険課 保険年金係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2187