浜中町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例について

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 条例改正を行いました

(令和6年6月14日施行)
 これまで、本条例第3条第9号に規定する周辺関係者の定義は「事業区域の境界100メートル以内の区域に土地又は建物を所有する者及び設置事業によりその土地又は建物について、これらの者と同程度の生活環境上の影響を受けると認められる者をいう。」としておりましたが、この度の条例改正により「事業区域の境界100メートル以内の区域に土地又は建物を所有する者及び設置事業によりその土地又は建物について、これらの者と同程度の生活環境上の影響を受けると認められる者及び事業区域に関係する町内会又は自治会等(事業区域が行政区の境界付近の場合は、隣接する町内会又は自治会等を含む。)の代表者をいう。」と改めました。これにより、本条例第10条に基づく届出を行う際に説明を要する周辺関係者が変更となりますので、届出を行う際は十分にご留意ください。

(令和4年4月1日施行)
 これまで、本条例の届出の対象となる事業として、「発電する電力の全部又は一部を自家消費するもの」を適用除外としておりましたが、この度の条例改正により「建築物と併設されるもので、主にこの建築物で自己消費を目的とする太陽光発電事業を除く。」と改めました。これにより、自己消費であっても自己託送などは届出の対象となります。

 また、この改正は、令和4年4月1日以降、着手する事業に適用されますので、事業を計画されている事業者の皆さんは十分留意ください。

 制定理由

 豊かな自然環境及び安心安全な生活環境の保全及び形成と再生可能エネルギー発電施設との調和を図るために必要な事項を定めることにより、潤いのある豊かな地域社会の発展に寄与することを目的として制定します。

 条例施行日

令和3年4月1日(届出等の手続きは、公布の日から施行されます)

令和4年4月1日改正施行(施行規則および様式についても改正されていますのでご注意ください。)

令和6年6月14日改正施行(説明を要する周辺関係者の定義を改正していますのでご注意ください。)

 対象となる事業

⑴発電出力が10kW以上の太陽光発電施設

ただし、次のいずれかに該当する施設は適用から除きます。

ア 建築物の屋根又は上に設置するもの

イ 建築物と併設されるもので、主にこの建築物で自己消費を目的とするもの

⑵高さ15m以上の風力発電施設

 届出

 対象となる事業を行おうとするときは、当該設置工事(樹木の伐採および切土、盛土、埋土等の造成工事、資材の搬入を含む。)に着手する日の60日前までに、町への届出が必要です。

 ただし、次に掲げる区域に該当すると認められるときは、本町の美しい自然環境及び安心安全な生活環境の保全のために禁止区域として、施設を設置することはできません。

  1. 豊かな自然環境が保たれ、地域における貴重な資源として認められる区域
  2. 土砂災害その他自然災害が発生するおそれがある区域
  3. その他再生可能エネルギー発電施設設置事業により、事業区域の周辺地域に著しい影響を及ぼすおそれがある区域として町長が認める区域

具体的な禁止区域は以下のとおりです。

禁止区域 根拠法令
⑴地すべり防止区域 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項
⑵急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項
⑶土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項及び第9条第1項
⑷保安林の区域 森林法(昭和26年法律第249号)第25条
⑸国指定史跡名勝天然記念物所在地 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項

※ただし、この条例の施行の日以前に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第3項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業には禁止区域は適用されません。(届出は必要です)

 条例・規則

 手続きフロー

 様式

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 住民環境課 環境政策係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2204

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