結婚新生活支援事業
トップ > 町の組織 > 企画財政課 > 企画調整係 > 結婚新生活支援事業
浜中町では、結婚に伴う新生活を応援するため、住居費や引越費を補助しています。
詳しくは下記問い合わせ先までご相談ください。
対象世帯
令和7年1月1日から令和7年8月31日までの間に婚姻届を提出した又は受理された夫婦で、次の1~8の条件を満たす夫婦
1 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下の世帯
2 新婚世帯の所得額が500万円未満である世帯
※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除
3 対象となる住宅が浜中町内にあり、申請日において、夫婦の双方は一方の住民票の住宅が当該住宅の住所と
なっている世帯
4 補助金の交付を受けた日から、夫婦のいずれもが2年以上町内に居住する意思がある世帯
5 同一世帯に属する者全員が市区町村税、国民健康保険税およびその他市区町村の収入に係る滞納がない世帯
6 他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
7 浜中町暴力団排除条例(平成24年浜中町条例第23号)第2条に規定する暴力団員または暴力団関係事業者でない
世帯
8 夫婦の双方又は一方が過去にこの制度(結婚新生活支援事業)に基づく補助を受けたことがないこと
(他の自治体で補助を受けたことがある場合を含む)
支給金額
夫婦ともに29歳以下の場合 上限60万円
それ以外の場合 上限30万円
支給対象費用
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払われた経費で、次の項目に該当するもの
・婚姻を機に新たに住居を取得する費用や貸借に係る家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
(婚姻より前に取得した住居については、取得日が婚姻日から起算して1年以内であること)
・引越業者や運送業者等に支払った引越費用
・修繕、増築、改築、設備更新等のリフォーム工事費用
(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・
設置に係る費用は対象外)
(婚姻より前に実施したリフォーム工事については、実施日が婚姻日から起算して1年以内であること)
必要書類
・婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
・住民票(謄本)
・新婚世帯の所得証明書
・住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し(住居費における取得の場合)
・住宅の売買契約または工事請負契約にかかる領収書の写し(住居費における取得の場合)
・住宅の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合)
・家賃支払内訳書(別記様式第7号)または住宅の賃貸借にかかる領収書の写し(住居費における取得の場合)
・住宅手当等支給証明書(別記様式第3号)(住居費における賃貸借の場合)
・引越費用にかかる領収書の写し(引越費用の場合)
・住宅のリフォーム工事請負契約書の写し(リフォーム費用の場合)
・住宅のリフォーム工事請負契約に係る領収書の写し(リフォーム費用の場合)
・貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し(貸与型奨学金の返還を行っている場合)
・世帯全員の納税証明書または滞納がないことを証明する書類
申請期間
令和6年4月1日~令和7年3月31日
各種様式等
事業実施計画
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 企画財政課 地域振興係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2237
