農業委員会の業務

トップ > 町の組織 > 農業委員会事務局 > 農業委員会の業務

農業委員会の業務

 

法令に基づく業務(農業委員会法第6条第1項に基づく業務)

農業委員会の業務の柱は、優良農地を守り、有効利用するための取り組みです。法令に基づく業務として農業委員会法で位置付けられており、農地法や農業経営基盤強化促進法、農業振興地域の整備に関する法律、土地改良法などの法律に基づくもので、農業委員会の必須業務となっております。

 

(1)農地等の売買・賃借(農地法第3条)

農地または採草放牧地を売買・賃借する場合、農地を取得しようとする者は、農業委員会の許可を得なければなりません。また、住んでいる市町村の区域外にある農地を取得しようとする場合は、管轄する農業委員会の許可が必要となります。

(2)農地の転用または農地を転用するための売買・賃借(農地法第4条・第5条)

農地の転用には、農地の所有者自らが農地を農地以外に転用する場合と、農地を持たない者が農地を買ったり借りたりして転用する場合があります。いずれの場合も原則として農業委員会を経由して北海道知事(4㏊を超える場合は農林水産大臣)の許可を受けなければなりません。

農業経営基盤強化促進法は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を設立することにより、農業の健全な発展に寄与することを目的としています。

その手段として、育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の目標を明らかにし、その目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用集積、また農業者の経営管理の合理化その他農業経営基盤の強化を促進するための措置を講じます。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町 農業委員会事務局 農政係
〒088-1363 北海道厚岸郡浜中町茶内栄81番地
電話番号:0153-65-2196

お知らせアイコン