農業委員会事務局からのお知らせ
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お知らせ
浜中町農業委員会委員の推薦および応募状況について(最終公表)
令和5年2月1日から2月28日まで募集しておりました浜中町農業委員会委員の推薦および応募状況について、浜中町農業委員会の委員の選任に関する規則第6条の規定により、次のとおり最終公表をいたします。
推薦を受けた者の数 (うち、認定農業者の数) |
12名 (7名) |
応募をした者の数 (うち、認定農業者の数) |
1名 (0名) |
農地等の利用の最適化の推進に関する指針
農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、「浜中町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」」を次のとおり定めましたので、同条第3項の規定により、下記のとおり公表します。
農地の賃借料水準について
「農地法の一部を改正する法律」の施行(平成21年12月15日)に伴い、従来の標準小作料制度が廃止され、代わりに改正農地法第52条の規定により、農業委員会が農地の賃借等の動向を整理し、農地の貸し借りをしようとする場合の目安となるよう情報を提供することとなりました。
別表1の「浜中町農地賃借料水準」は、令和5年1月から12月までの間に行われた農地法第3条および農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画により賃貸借契約を行った賃借料の水準となっています。
「農業委員会の農地利用最適化の推進状況その他事務の実施状況の公表」および「最適化活動の目標の設定等」について
浜中町農業委員会では、「農業委員会の農地利用最適化の推進状況その他事務の実施状況の公表」および「最適化活動の目標の設定等」を公表しています。これは、農林水産省の通達により、農業委員会の農地利用の最適化の推進状況や担い手への集積状況などについて、判断の透明性や公平性、活動内容等を地域の皆さまにお知らせする目的で毎年作成しております。
なお、本件に対するご意見・ご要望等がございましたら、下記の方法によりお聞かせ願います。
★ご意見・ご要望を提出できる方
浜中町内に住所を有し、農業に従事している方
★ご意見・ご要望の提出方法
本案のどの部分に対するご意見・ご要望かご記入の上、下記の方法により提出してください。(任意様式)
○ 郵送・持参(〒088-1363 浜中町茶内栄81番地 浜中町農業委員会事務局)
○ FAX(代表FAX 0153-65-2432)
- 令和6年度最適化活動の目標の設定等(133KB)
- 令和5年度農業委員会の農地利用最適化の推進状況その他事務の実施状況の公表(263KB)
- 令和5年度最適化活動の目標の設定等(203KB)
- 令和4年度農業委員会の農地利用最適化の推進状況その他事務の実施状況の公表(266KB)
下限面積の廃止について
農地法第3条の許可要件の一つに農地の権利取得後の経営面積が原則として2ヘクタール以上になることという規定があり、これを下限面積といいました。
この下限面積が地域の平均的な経営規模や遊休農地の状況などからみて、地域の実情に合わない場合には、農業委員会で別段の面積を定めることができるとされておりましたが、令和5年4月1日施行の農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)により下限面積が廃止されました。
農地取得要件は、改正前同様に下記要件等をすべて満たしている必要がありますのでご注意ください。
主な要件は以下のとおりです。
- 農地等の権利取得後において耕作等の事業に供するべき農地等の全てを効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められること。
- 権利取得者等がその取得後において行う耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
- 権利取得者等がその取得後において行う耕作等の事業の内容並びにその農地等の位置及び規模からみて、農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないと認められること。
議事録の公表について
「農業委員会の適正な事務実施について」に基づき、農業委員会では総会等の審議過程を要約することなく、詳細に記した議事録の作成・公表をすることとなっております。
浜中町農業委員会では、議事録をホームページ上で公表することとしております。詳しい内容等につきましては、農業委員会事務局へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町 農業委員会事務局 農政係
〒088-1363 北海道厚岸郡浜中町茶内栄81番地
電話番号:0153-65-2196