森林の土地を取得したときは届出が必要です
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森林の土地の所有者届出書
新たに森林の土地の所有者となった場合は、森林の土地の所有者届出書の提出が必要です。詳しくは、北海道庁又は下段問い合わせ先へ、お電話ください。
届出に必要なもの
・その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
・その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は、権利を取得したことが分かる書類
(土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど)
森林の土地の所有者届出制度について
森林の土地の所有者届出制度についてのリーフレット(4788KB)
受付時間
届出の受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分です。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 農林課 林務係
〒088-1363 北海道厚岸郡浜中町茶内栄81番地
電話番号:0153-65-2193