特定患者等の特例郵便等投票について
トップ > 町の組織 > 選挙管理委員会事務局 > 特定患者等の特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は特例郵便等投票ができます。
1 特例郵便等投票の対象になる方
以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
・検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
2 投票用紙の請求手続きについて
特例郵便等投票を希望される方は、選挙期日の4日前(必着)までに、浜中町選挙管理委員会に以下の書類を郵便にて送付してください。
・外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面
・特別郵便等投票請求書(本人の署名が必要です)
3 投票の手続き
①投票用紙等の交付を受けた方は、自ら投票用紙に候補者名を記載してください。記載済みの投票用紙を内封筒に封入し、更に外封筒に封入してください。外封筒の表面に投票記載の年月日及び場所を記載し、氏名欄に自ら署名してください。
②外封筒を更に返信用封筒に封入し、当該封筒の表面の「投票在中」に〇を付けてください。
③返信用封筒を更にファスナー付きの透明のケースに封入し、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等により消毒してください。その上で、同居人、知人等(患者ではない方)がポストに投函を依頼してください。
4 投票用紙等の請求手続きや投票の手続きの際の注意事項
①一連の作業をされる前に、必ず石鹸での手洗いやアルコール消毒をしてください。また、出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。
②特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投函する際には、同居人、知人等(患者ではない方)にご依頼ください。
※濃厚接触者の方がポストに投函することは可能です。ただし、石鹸での手洗いやアルコール消毒を行い、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。
③投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという方は、郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所に持参し返却していただく必要があります。
5 罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
6 濃厚接触者の方の投票について
①新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
②濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
③ただし、石鹸での手洗いやアルコール消毒を行い、マスクを着用し必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点等がある場合は、浜中町選挙管理委員会にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町選挙管理委員会事務局
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2125