マイナンバー制度に関する公表について

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マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

マイナンバー制度の詳細については、内閣府のマイナンバー(社会保障・税番号制度)このリンクは別ウィンドウで開きますのホームページをご覧ください。

特定個人情報保護評価について

 マイナンバー法では、マイナンバーを含む個人情報を特定個人情報といい、国の行政機関や地方公共団体等は、特定個人情報を含むファイルを保有しようとするときは、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析して、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言することとされています。
 浜中町では、次の事務について、特定個人情報保護評価を行いましたので公表します。

独自利用事務について

独自利用事務とは

 マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外に独自でマイナンバーを利用する事務について、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例で定めた事務を独自利用事務といいます。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 浜中町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に、マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出を行っており、承認されています。

執行
機関
届出
番号
独自利用事務の名称
町長 1 浜中町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例
第28号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親)
町長 2 浜中町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例
第28号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障がい者)
町長 3 浜中町子ども医療費助成に関する条例(平成28年条例第9号)による子ども医療費の助成に
関する事務であって規則で定めるもの

■届出番号1 浜中町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第28号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親)

■届出番号2 浜中町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第28号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障がい者)

■届出番号3 浜中町子ども医療費助成に関する条例(平成28年条例第9号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 総務課 情報広報係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2246

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