犯罪等の被害にあわれた方への支援について
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道内では窃盗や傷害など、依然として重大な犯罪は後を絶たず、多くの方々がその被害を受けて苦しんでいる状況にあります。犯罪の被害者やその家族の方々の中には、被害を受けた後に、心ない言動や無理解、プライバシーの侵害などによる二次被害にも苦しめられ、生活面の不安を感じている方も少なくありません。 このことから、本町では、犯罪被害者等に対し寄り添った施策を推進するため、浜中町犯罪被害者等支援条例を制定し、町民の誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に向け、取組を進めることとしました。
主な支援内容について
見舞金の支給
犯罪等の被害にあわれた方の経済的負担を軽減するため、下記の見舞金を支給します。
遺族見舞金:30万円 | 犯罪行為により亡くなられたご遺族 |
重症病見舞金:10万円 | 犯罪行為により重傷病(療養に要する期間が1カ月以上であると医師に診断されたもの)を負われた方 |
その他の支援
日常生活の支援、安全の確保、居住の安定、町民と事業者の理解の増進などを行います。
相談窓口
浜中町役場総務課契約管理係 電話 0153-62-2127(平日8時30分~17時15分)
条例等
その他の相談窓口
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 総務課 契約管理係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2127
