中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入促進基本計画について
トップ > 町の組織 > 商工観光課 > 商工労働係 > 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入促進基本計画について
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
1 導入促進基本計画の同意について
浜中町では、町内中小企業者および小規模事業者の労働生産性向上を目的とした設備投資を支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、令和5年3月31日付けで新たに国からの同意が得られました。
※平成30年6月11日付けで国の同意を得たのち、2回の変更を行っていた導入促進基本計画は、令和5年3月31日で終了しております。
2 新たな浜中町の導入促進基本計画
これまでの計画では、町内に事業所を有しない中小企業者および小規模事業者が町内で事業を行うために先端設備等を導入する場合、要件を満たすことで認定して参りましたが、新たな計画では、町内に事業所を有しない中小企業者および小規模事業者については「浜中町の経済の発展および雇用の創出に資する計画」のみを認定の対象としています。
※認定の対象とならない例:町内に事業所を有しない中小企業者(小規模事業者)が、「売電目的」のための太陽光発電設備のみを町内に設置しようとする計画
3 先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業者および小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
町からの認定を受けた計画に基づいて設備投資を行った場合、固定資産税の特例を受けることができます。
計画の作成にあたっては、以下の手引きをご確認ください。
4 令和5年度税制改正に伴う制度の変更について
固定資産税の特例に伴う軽減率の変更
課税標準が3年間2分の1に軽減されます。
従業員に対する賃上げ方針の表明を行った場合は、4~5年間3分の1に軽減されます。
※3年間課税標準を0(ゼロ)にする制度は、令和5年3月31日で終了しました。
税制支援を受ける際の要件の追加
固定資産税の特例を受ける場合、「計画年平均の投資利益率が5%以上」が要件に追加されました。
※計画全体の事前確認同様に、認定経営革新等支援機関からの確認証が必要になります。
申請の際の工業会の証明書の添付不要
対象設備の要件から販売年月日が除外されたことに伴い、工業会の証明書が不要になりました。
※上記のほか、提出書類が一部変更になりました。
5 対象となる事業者
対象となる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業」です。以下の表や「先端設備等導入計画策定の手引き」に記載がありますので、申請前に対象であるかご確認ください。
業種分類 | 資金等の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他* | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業** |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウエア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5,000万円以下 | 200人以下 |
*「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
**自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
※固定資産税を0(ゼロ)にする制度は、令和5年3月31日で終了しました。
6 先端設備導入計画の申請から認定までの流れ
6-1 「先端設備等導入計画に係る申請書」の作成
- 浜中町の策定した「導入促進基本計画」の内容に沿っているか確認し、計画書を作成。
①、②認定経営革新等支援機関に事前確認の依頼・確認書発行
- 「先端設備等導入計画に係る申請書」の様式・記載例を確認し、認定経営革新等支援機関に確認を依頼。(※固定資産税の特例を受ける場合は、投資計画の確認も依頼する。)
- 認定経営革新等支援機関に「認定経営革新等支援機関確認書」を発行してもらう。
6-2 「先端設備等導入計画」の申請・認定
- 浜中町長宛で浜中町(担当:商工観光課商工労働係)に下記の書類を提出してください。
- 先端設備等導入計画に係る申請書(※別紙計画含む。)
- 認定経営革新等支援機関による確認書
- 返信用封筒(レターパック可) ※認定書を申請者へ郵送する際に使用します。
※固定資産税の特例を受ける場合は、以下の資料を添付してください。
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
- 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(※賃上げ表明を行う場合)
※ファイナンスリース契約の場合は、合わせて以下の資料を添付してください。
- リース契約見積書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
- 内容を審査し、認定を受けた計画に対し、浜中町から認定書が交付されます。
6-3 「先端設備等導入計画」の開始、実行(設備の取得等)
上記2の2で認定を受けた計画を実行します。 ※設備の取得は、必ず町が計画を認定した後に行ってください。
6-4 認定を受けた計画の変更を行う場合
町からの認定を受けた計画の内容に変更が生じる場合は、以下の書類を提出してください。
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(※変更・追加部分に関しては、見え消し・朱書き等、変更点がわかるように対応してください。)
- 認定経営革新等支援機関による確認書(※新規申請時と同じ様式です。)
- 認定済み先端設備導入計画の写し
【固定資産税の特例を受ける場合】
- 投資計画に関する確認書(※新規申請時と同じ様式です。)
7 各種様式
7-1 先端設備等導入計画の認定に関する様式
7-2 固定資産税の特例を受ける場合の追加資料
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(※認定経営革新等支援機関記入)(35KB)
- 従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(11KB)
- (記載例)従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(95KB)
7-3 認定経営革新等支援機関への事前確認依頼様式
- 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(24KB)
- (記載例)中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(255KB)
- 別紙(基準への適合状況)(26KB)
- 基準への適合状況の根拠資料例(21KB)
- 5 設備投資の内容(別紙)(12KB)
7-4 先端設備等導入計画の変更に関する様式
詳細については、下記ホームページでご確認ください。
⇒中小企業庁ホームページ(経営サポート「先端設備等導入制度による支援」)
8 支援制度について
固定資産税の特例
町が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者等が一定の要件を満たしている先端設備を導入した場合、該当する償却資産に対する固定資産税の課税標準を軽減します。
対象者 | 1 資本金額1億円以下の法人 2 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 3 常時使用する従業員が1,000人以下の個人 上記のうちで先端設備等導入計画の認定を受けた事業者 |
対象設備 | 対象設備のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、目標達成に必要不可欠な設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】 ・機械装置(160万円以上) ・測定工具および検査工具(30万円以上) ・器具備品(30万円以上) ・建物附属設備(60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たす(課税される)ものは除く。 |
その他要件 | 1 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 2 中古資産ではないこと |
固定資産税の特例を受ける際の認定フロー
※計画認定後、設備を導入し、固定資産税の特例を受ける場合は、税務申告時に計画の認定を受けて導入した設備であることがわかるように記載、メモ書き等をお願いします。
資金調達時における金融支援
中小企業者等は、町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証を受けることができます。
通常枠 | 別 枠 | |
---|---|---|
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
※金融支援の活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、下記の関係機関にご相談ください。
- 北海道信用保証協会(経営金融相談ダイヤル:0120-279-540)
- (一社)全国信用保証協会連合会(電話番号:03-6823-1200)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 商工観光課 商工労働係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2147