補装具の交付・修理
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制度概要
からだの失われた部分や思うように動かすことのできない障害部分を補って、日常生活や職業生活をしやすくするために必要な用具の交付・修理を行います。
身体障害者手帳の申請中でも、補装具費の支給申請は可能ですが、すでに購入したものについては適用になりませんので、必ず購入前に相談・申請を行ってください。
また、介護認定を受けている人は、用具によっては介護保険制度が優先されます。
なお、治療のための用具は該当になりません。
対象者
身体障害者手帳等を所持し、判定等により補装具が必要な障害状況と認められた方(障害者、障害児、難病患者)
※難病患者については、医師診断書または特定疾患医療受給者証を所持している方。ただし、政令で定める疾病に限ります。
助成内容
用具種類は下記のとおりです。
障害区分 | 種 目 |
---|---|
視覚障害 | 盲人安全杖、義眼、眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器 |
肢体不自由 | 義手、義足、上肢・下肢等装具、 座位保持装置、車いす、電動車いす、 歩行器、歩行補助杖 |
障がい児 | 座位保持いす、起立保持具、 頭部保持具、排便補助具 |
費用について
原則一割負担となります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。
区 分 | 対 象 と な る 方 | 月額上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯の方 | 0円 |
低所得 | 住民税非課税世帯で年収80万円以下の方 | 0円 |
住民税非課税世帯で年収80万円を超える方 | 0円 | |
一 般 | 住民税課税世帯の方 | 37,200円 |
申請について
申請に必要なものは次のとおりです。
既に交付されている補装具の修理や再交付の場合は、補装具費支給意見書が不要となる場合がありますので、詳しくは担当へお問い合わせください。
- 補装具費(購入・修理)支給申請書(69KB)
- 補装具費支給意見書(医師の記載が必要)
支給申請をする補装具の種類によって異なります。
支給意見書の様式が必要な場合は、北海道のホームページより印刷することができます。 - 身体障害者手帳の写し
- 見積書
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305