自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免

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自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免

 

1 制度内容

 障がい者が所有する自動車または障がい者と生計を同じくする人が所有する自動車で、障がい者自身が運転するもの、または障がい者の通院、通学等のために障がい者と生計を同じくする人がおおむね週1日以上運転することを継続的に行うもの(課税免除が受けられる自動車は障がい者1人につき自家用の自動車1台に限る)は各税が減免されます。

 

2 対象者

下表に該当する手帳をもっている人、またはその障がい者と生計を一にする人。

手帳区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 左表の○印が該当
する人です。

()内は軽自動車税の
減免該当区分です。
(自動車税等と異な
る箇所のみ記載)

2つ以上の障害区分
を有する人は、個々
の障害区分について
いずれかが○の等級
に該当することが
必要です。

※1
視覚障害の4級は
4級1に限ります。

※2
音声機能障害につい
ては、喉頭摘出に
よる障害に限ります。

※3
上肢不自由の2級は
2級1、2級2に
限ります。

※4
一上肢のみに運動機
能障害がある場合を
除きます。






視覚障害
(△※1)
聴覚障害
平衡機能障害
(×)
音声機能障害 △※2
上肢不自由
(△※3)

(×)
下肢不自由
体幹不自由
乳幼児期以前の
非進行性脳病変
による運動機能
障害
上肢
機能

(△※4)

(×)
移動
機能
心臓機能障害
(×)
じん臓機能障害
(×)
呼吸器機能障害
(×)
ぼうこう・直腸機能障害
(×)
小腸機能障害
(×)
ヒト免疫不全ウィルスに
よる免疫機能障害

(×)

(×)

(×)

(×)
肝臓機能障害
(×)

(×)

(×)

(×)
手帳区分
療育手帳
(×)
手帳区分 1級 2級 3級
精神障害者保健福祉手帳
(×)

(×)

3 必要な書類

⑴本人が運転・・・申請書、障害者手帳、免許証、車検証

⑵生計同一の人が運転・・・⑴のほかに世帯全員の住民票、通学・通院証明書

 

4 お問い合わせ先

自動車税・自動車取得税:釧路総合振興局納税課収納管理係 TEL 0154-43-9174

軽自動車税:税務課課税係 TEL 62-2305

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305

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