心身障害児扶養手当

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制度概要

 

心身障がい児の扶養者に対し扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的として実施しています(支給対象は義務教育終了前までの心身障がい児に限る)。

 

対象者

 

次に掲げるいずれかの要件を満たしている町内に在住する者

  1. 身体障害者手帳(1級から3級)を所持する児童を扶養する者
  2. 療育手帳(A、B判定)を所持する児童を扶養する者
  3. 精神障害者保健福祉手帳(1~2級程度)を所持する児童を扶養する者
  4. その他永続的な障害(障害の程度は上記1~3に準じます)のある児童を扶養する者で、町長の認める者

 

助成内容

 

対象児一人あたり月額3,000円

 

支給月

手当は、支給対象となる事実が確認された当月分から支給され、年3回以下のとおり支払われます。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305

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