心身障害児扶養手当
トップ > 健康・福祉・医療 > 福祉 > 心身障害児扶養手当
制度概要
心身障がい児の扶養者に対し扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的として実施しています(支給対象は義務教育終了前までの心身障がい児に限る)。
対象者
次に掲げるいずれかの要件を満たしている町内に在住する者
- 身体障害者手帳(1級から3級)を所持する児童を扶養する者
- 療育手帳(A、B判定)を所持する児童を扶養する者
- 精神障害者保健福祉手帳(1~2級程度)を所持する児童を扶養する者
- その他永続的な障害(障害の程度は上記1~3に準じます)のある児童を扶養する者で、町長の認める者
助成内容
対象児一人あたり月額3,000円
支給月
手当は、支給対象となる事実が確認された当月分から支給され、年3回以下のとおり支払われます。
- 8月期(4月分から7月分)
- 12月期(8月分から11月分)
- 3月期(12月分から3月分)
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305