障がい福祉サービス
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制度概要
障がいのある方が、地域で自立した生活を営むために利用できる制度です。
障がい福祉サービスは、日常生活上介護の支援を行う「介護給付」と障がいのある方が地域で生活するための能力を身につける訓練的支援を行う「訓練等給付」の2種類に分けられ、利用する際には申請が必要です。
利用の手続きについて
1.相談窓口について
健康福祉課社会福祉係に相談してください。
2.申請・調査
サービスが必要な方は、町に支給申請してください。
続いて現在の生活や障がいの状況についての調査をおこないます。
3.審査・判定
介護給付は、調査結果と医師の意見をもとに、町の障害者自立支援審査会で審査・判定をおこないます。訓練給付は、調査結果をもとに支給決定がおこなわれます。
4.認定
障害区分により、サービスの支給量などが決まると受給者証が交付されます。
5.サービス利用計画の作成
必要に応じて相談支援事業者とサービス利用計画をつくります。
6.サービスの利用について
利用者はサービス提供事業者・施設に受給者証を提示し契約し、サービスを利用します。
利用者負担のしくみについて
障がい福祉サービスを利用した方は、費用の原則1割を負担します。
ただし、所得に応じて上限額が決められています。
所得区分 | 対象となる方 | 月額上限額 |
生活保護 | 生活保護世帯の方 | 0円 |
市町村民税 非課税世帯 |
市町村民税非課税世帯で年収80 万円以下の方 市町村民税非課税世帯で年収80 万円を超える方 |
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一般 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円 (障害児(注)にあっては28万円) 未満の者に限り、20歳以上の施設等 入所者を除く。) |
【施設等入所者以外】 障害者9,300円 障害児4,600円 【20歳未満の施設等入所者】 障害者9,300円 |
市町村民税課税世帯 (一般1に該当する者を除く。) |
37,200円 |
注「障害児」は、20歳未満の施設等入所者を含み、加齢児を除くものとする。なお、20歳以上の施設等入所者が「一般1」の所得区分に該当することはない。
訪問系サービス
居宅介護 (ホームヘルプサービス) |
ホームヘルパー等を派遣し、自宅での食事、入浴、排せつの 介護等を行うサービスです。 |
重度訪問介護 | ホームヘルパー等を派遣し、自宅での食事、入浴、排せつの 介護や外出したときの移動中の介護を総合的に行うサービス です。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必 要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出 支援を行います。 |
行動援護 | ホームヘルパー等を派遣し、行動するときの危険を避けるた めに必要な援護や外出したときの移動中の介護を行うサービ スです。 |
重度障害者等包括支援 | ホームヘルパー等を派遣し、居宅介護等の複数の障害福祉 サービスを包括的に行うサービスです。 |
日中系サービス
生活介護 | 主に日中の障害者支援施設等で食事、入浴、排せつの介護等を 行い、創作的活動や生産活動の機会を提供するサービスです。 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活ができるように、一定期間、身 体機能(機能訓練)・生活能力(生活訓練)の向上のために 必要な訓練等を行うサービスです。 |
就労移行支援 | 一定期間、生産活動やその他の活動の機会を提供し、就労に 必要な知識・能力の向上のために必要な訓練等を行うサービ スです。 |
就労継続支援 (A型雇用型およびB型福祉型) |
就労の機会や生産活動などの活動の機会を提供し、知識・能 力の向上のために必要な訓練等を行うサービスです。A型雇 用型は、労働基準法の適用施設となります。 |
療養介護 | 主に日中の病院等で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的な 管理のもとでの介護や日常生活上の世話を行うサービスです。 |
施設系サービス
短期入所 (ショートステイ) |
短期間、夜間も含め、施設で食事、入浴、排せつの介護等を 行うサービスです。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
主に夜間の共同生活を行う住居として、相談やその他の日常 生活上の援助を行うサービスです。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、食事、入浴、排せつの介 護等を行うサービスです。 |
地域生活支援事業
次の事業を町で行っています。
○相談支援事業
障害者等の相談に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営めるよう援助します。「社会福祉法人 釧路恵愛協会」に委託して実施しています。
○コミュニケーション事業
手話通訳者の派遣等を「社団法人 北海道ろうあ連盟」に委託しています。
○日常生活用具の給付等
日常生活用具の給付にかかる費用は、原則1割負担となります(月額負担上限あり)。※詳細につきましては、日常生活用具の給付を参照。
○移動支援事業
屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行っています。利用者負担は原則1割です(月額負担上限あり)。
○地域活動支援センター
地域活動支援センターとは、障害者等が通い、その有する能力および適正に応じ自立した日常生活を営むことができるようにサービスを提供し、利用者の福祉の増進を図ることを目的とした施設です。(旧榊町小学校)「社会福祉法人 釧路恵愛協会」に委託して実施しています。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305