障がい児福祉サービス
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障がい児福祉サービス
1 制度概要
児童福祉法の改正により(平成24年4月から)障がい児の福祉制度が変更されました。児童福祉法に基づくサービスとして「障がい児通所支援」、障害者総合支援法のサービスとして自立支援給付」等のサービスがあります。
2 児童を対象としたサービス
障がい児通所支援
児童発達支援 | 児童の日常生活での基本的な動作の指導や機能訓練、集団 生活への適応訓練等を行うサービスです |
医療型児童発達支援 | 児童発達支援および治療を提供するサービスです。 |
放課後デイサービス | 学校就学中の障害児に対して、生活能力向上のための訓練 等を継続的に提供するサービスです。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等を現在利用中の障害児、今後利用する予定の障害 児に対して、保育所等における集団生活の適応のための専 門的な支援を提供します。 |
3 利用者負担のしくみについて
児童福祉法のサービスを利用した方は、費用の原則1割を負担します。
ただし、所得に応じて上限額が下記により決められています。
所得区分 | 対象となる方 | 月額上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯の方 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯の方 | |
一般 | 市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満の者に限る。) |
4,600円 |
市町村民税課税世帯 (上記に該当する者を除く。) |
37,200円 |
(平成29年4月現在)
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305