障がい児福祉サービス

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障がい児福祉サービス

 

1 制度概要

 児童福祉法の改正により(平成24年4月から)障がい児の福祉制度が変更されました。児童福祉法に基づくサービスとして「障がい児通所支援」、障害者総合支援法のサービスとして自立支援給付」等のサービスがあります。

 

2 児童を対象としたサービス

障がい児通所支援

児童発達支援 児童の日常生活での基本的な動作の指導や機能訓練、集団
生活への適応訓練等を行うサービスです
医療型児童発達支援 児童発達支援および治療を提供するサービスです。
放課後デイサービス 学校就学中の障害児に対して、生活能力向上のための訓練
等を継続的に提供するサービスです。
保育所等訪問支援 保育所等を現在利用中の障害児、今後利用する予定の障害
児に対して、保育所等における集団生活の適応のための専
門的な支援を提供します。

3 利用者負担のしくみについて

 児童福祉法のサービスを利用した方は、費用の原則1割を負担します。

 ただし、所得に応じて上限額が下記により決められています。

所得区分 対象となる方 月額上限額
生活保護 生活保護世帯の方 0円
低所得 市町村民税非課税世帯の方
一般 市町村民税課税世帯
(所得割28万円未満の者に限る。)
4,600円
市町村民税課税世帯
(上記に該当する者を除く。)
37,200円

(平成29年4月現在)

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305

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