障害児福祉手当
支給対象者
20歳未満であって、身体または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の障がい児に対して支給されます。
なお、次の場合は手当を受けることができません。
1 対象者本人および扶養義務者等の前年所得が一定以上の場合
2 対象者が施設に入所している場合
3 対象者が障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合
※特別児童扶養手当と併給できます。
支給額
月額支給額はこちらをご確認ください。(厚生労働省のホームページが開きます。)
支給日
手当は、申請した日の属する月の翌月分から支給され、年4回支払月の前月までの分が支払われます。
- 2月期(11月分から1月分)
- 5月期(2月分から4月分)
- 8月期(5月分から7月分)
- 11月期(8月分から10月分)
申請手続
手当を受けることのできる方は、下記書類をお持ちの上、担当窓口までお越しください。
1 戸籍謄本
申請者と児童の分。発行日から一ヶ月以内のものに限ります。
2 住民票
世帯全員分で本籍地、続柄記載の省略のないもの。外国籍の方は、「国籍」、「在留資格」、「在留期間」等の記載の省略のないもの。いずれも発行から一ヶ月以内のものに限ります。
3 所得証明書
その年の1月2日以降に浜中町へ転入された本人および扶養義務者の分。所得額・控除内訳・扶養人数が記載されたものが必要。発行から一ヶ月以内のものに限ります。
4 預金通帳(支給対象者名義)
5 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(申請者、対象児童、扶養義務者)
個人番号カード(写真付)もしくは通知カードもしくは個人番号が記載された住民票等
6 診断書
所定様式で、その障がいにより様式が異なります(様式は医療機関に常備している場合もありますのでお問い合わせください)。
北海道のホームページから印刷が可能です。
7 対象者が所持している各種手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉保健手帳)
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305