障害基礎年金

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障害基礎年金

 

1 対象者

 国民年金に加入している間に病気やけがで障害の状態にあるとき(過去に被保険者であった人で60歳以上65歳未満の人が日本国内に住んでいる間に障害の状態にあるときを含む)または20歳になる前から障害のある人で障害の程度が1~2級に該当する人。

 

2 内容

 診断書などをもとに障害のもととなった病気などの初診日から1年6カ月経過した日またはその前に症状が固定した場合はその日(障害認定日)に障害程度が次に該当する状態にあるかどうかで認定されます。

〈1級〉 重度の障害(国民年金法で定める障害等級表の1級に該当する場合)

〈2級〉 中度の障害(国民年金法で定める障害等級表の2級に該当する場合)

※身体障害者手帳の等級や基準とは異なります。

 

3 支給制限

 20歳になる前から障害のある人が受給する場合は、受給者本人の所得による支給制限があり一定限度額以上の所得のある人は支給停止となります。

 満65歳以上の方が新たに受給することはできません。

 

4 年金額

年金額等については、日本年金機構のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

 

5 支給月

2カ月分まとめて2、4、6、8、10、12月に支払われます。

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 保険課 保険年金係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2187

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