所得税・住民税の障害者控除
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所得税・住民税の障がい者控除
1 対象者
障がい者が納税者本人、または納税者の控除対象配偶者、扶養親族である場合、下記の障害者控除が受けられます。
区分 | 対象者 | 控除額 |
---|---|---|
障害者 控除 |
身体障害者手帳3~6級 療育手帳B判定 精神障害者保健福祉手帳2~3級上記に準ずる人で 市町村長の認定を受けている人 |
所得税 27万円 住民税 26万円 |
特別障害 者控除 |
身体障害者手帳1、2級 療育手帳A判定 精神障害者保健福祉手帳1級 上記に準ずる人で市町村長の認定を受けている人 |
所得税 40万円 住民税 30万円 |
紙おむつ ・ストマ の医療費 控除 |
障害や疾病によりおむつ、ストマ用装具を使用している場合で、医師 による証明がある場合は医療費控除の対象となります。 |
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住民税の 非課税 限度額 |
前年中の所得金額が125万円以下の人は住民税が課税されません。 |
2 お問い合わせ先
- 所得税について:釧路税務署 TEL 0154-31-5100
- 住民税について:税務課課税係 TEL 62-2305
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305