相続税の障害者控除

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相続税の障害者控除

 

1 対象者

法定相続人である障害者が相続により財産を取得する場合、下記の障害者控除が受けられます。

区 分 対 象 者 控 除 額
障害者控除

平成26年12月31日以前の
相続開始の場合
身体障害者手帳3~6級
療育手帳B判定
精神障害者保健福祉手帳2~3級
70歳に達するまでの年数に6万円を乗じた額
障害者控除

平成27年1月1日以降
10万円×(85歳-障害者の年齢)を控除
特別障害者控除

平成26年12月31日以前の
相続開始の場合
身体障害者手帳1~2級
療育手帳A判定
精神障害者保健福祉手帳1級
70歳に達するまでの年数に12万円を乗じた額
特別障害者控除

平成27年1月1日以降
20万円×(85歳-障害者の年齢)を控除

2 お問い合わせ先

釧路税務署  TEL 0154-31-5100

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305

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