相続税の障害者控除
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相続税の障害者控除
1 対象者
法定相続人である障害者が相続により財産を取得する場合、下記の障害者控除が受けられます。
区 分 | 対 象 者 | 控 除 額 |
---|---|---|
障害者控除 平成26年12月31日以前の 相続開始の場合 |
身体障害者手帳3~6級 療育手帳B判定 精神障害者保健福祉手帳2~3級 |
70歳に達するまでの年数に6万円を乗じた額 |
障害者控除 平成27年1月1日以降 |
10万円×(85歳-障害者の年齢)を控除 | |
特別障害者控除 平成26年12月31日以前の 相続開始の場合 |
身体障害者手帳1~2級 療育手帳A判定 精神障害者保健福祉手帳1級 |
70歳に達するまでの年数に12万円を乗じた額 |
特別障害者控除 平成27年1月1日以降 |
20万円×(85歳-障害者の年齢)を控除 |
2 お問い合わせ先
釧路税務署 TEL 0154-31-5100
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305