特別児童扶養手当
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支給対象者
障がいの程度が次のいずれかに該当する20歳未満の児童を、在宅で養育している保護者に対し手当が支給されます。
<1級>
身体障害者手帳1~2級程度の身体障がい者または療育手帳の判定が重度(A)程度の知的障がい者または同程度の精神障がいがある人
<2級>
身体障害者手帳3級程度および下肢障害4級の一部の身体障がい者または療育手帳の判定が中度
(B1)程度の知的障がい者または同程度の精神障がいのある人
なお、次の場合は手当を受けることができません。
1 児童や父または母、もしくは養育者が日本国内に住んでいない場合
2 児童が施設に入所している場合
3 児童が障害を支給事由とする公的年金を受給している場合
また、対象者やその扶養義務者について所得による支給制限があります(詳しくは、「5 特別児童扶養手当の所得制限限度額」をご確認ください)。
支給額
月額支給額は、こちらをご確認ください。(厚生労働省のホームページが開きます。)
対象児童の数と等級に応じて支給されます。
支給月
手当は知事の認定を受けると、申請した日の属する月の翌月分から支給され、年3回支払月の前月までの分が支払われます。
4月期(12月~3月分)
8月期( 4月~7月分)
11月期(8月~11月分)
申請手続
手当を受けることのできる方は、下記書類をお持ちの上、担当窓口までお越しください。
1 戸籍謄本
申請者と児童の分。発行日から一ヶ月以内のものに限ります。
2 住民票
世帯全員分で本籍地、続柄記載の省略のないもの。外国籍の方は、「国籍」、「在留資格」、「在留期間」等の記載の省略のないもの。いずれも発行から一ヶ月以内のものに限ります。
3 所得証明書
その年の1月2日以降に浜中町へ転入された本人および扶養義務者の分。所得額・控除内訳・扶養人数が記載されたものが必要。発行から一ヶ月以内のものに限ります。
4 預金通帳(申請者名義)
5 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(申請者、対象児童、扶養義務者)
個人番号カード(写真付)もしくは通知カードもしくは個人番号が記載された住民票等
6 本人確認できる身分証明書等(申請者分のみ)
7 特別児童扶養手当認定診断書
所定様式で、その障害により様式が異なります(様式は医療機関に常備している場合もありますのでお問い合わせください)
北海道のホームページから印刷が可能です。
8 児童が所持している各種手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉保健手帳)
特別児童扶養手当の所得制限限度額
前年の所得が所得制限限度額を上回る方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当が支給停止になります。
手当受給中の方は、毎年8月に前年の所得を「所得状況届」により確認し、8月分以降の支給の有無を決定します。
所得制限限度額は厚生労働省のホームページをご確認ください。
詳細につきましては、担当までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305