在宅重度障害者等福祉介護手当支給事業
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制度概要
在宅の重度障がい者や寝たきり高齢者を介護している方に対して、労をねぎらうため、手当を支給します。
対象者
次の要件を満たしている者を、同居により無報酬で日常生活において介護している者
- 町内に居住し、6ヶ月以上継続して常時臥床の状態にある者
- 次のいずれかに該当する者
(1)身体障害者手帳(1級、2級)を所持する在宅の65歳未満の寝たきり重度心身障がい者
(2)療育手帳(A判定相当)を所持する在宅の65歳未満の寝たきり重度心身障がい者
(3)常時寝たきりの状態にある在宅の65歳以上の高齢者
※日常生活における介護とは・・・
・食事を摂ることや衣類の着脱のほか入浴などの介助をしている
・歩行困難のため、常に介助をしている
・常時おむつ等を使用しており、後始末をしている
なお、次の場合は手当を受けることができません。
介護されている人が「障害児福祉手当」若しくは「特別障害者手当」を受給している場合。
介護している人が「認知症高齢者介護手当」を受給している場合。
支給額
月額10,000円
支給月
手当は、支給対象となる事実が確認され、認定を受けた月から年3回、以下のとおり支払われます。
- 8月期(4月分から7月分)
- 12月期(8月分から11月分)
- 3月期(12月分から3月分)
申請に必要なもの
- 申請書
- 印鑑
- 障害者手帳(介護されている人が所持をしている場合)
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305