駐車禁止規制の適用除外

トップ > 健康・福祉・医療 > 福祉 > 駐車禁止規制の適用除外

駐車禁止規制の適用除外

 

1 対象者および内容

 下表に該当する人は、駐車禁止除外指定車の標章の交付が受けられます、交通の妨げにならない必要最小限度において、駐車禁止場所における駐車が認められます(法定の駐停車禁止場所は除きます)。また、警察官等の指示がある場合はその指示に従ってください。

障害の区分 障害の級別
視覚障害 1級から3級までの各級または4級の1
聴覚障害 2級および3級
平衡機能障害 3級
上肢機能障害 1級、2級の1または2級2
(両上肢に著しい障害がある方※)
下肢機能障害 1級から4級までの各級
体幹機能障害 1級から3級
運動機能障害 上肢機能:1級または2級
(-上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
移動機能:1級から4級までの各級
心臓、じん臓、呼吸器
ぼうこうまたは直腸
小腸機能障害
1級または3級
免疫機能障害、肝機能障害 1級から3級までの各級
知的障害者
(療育手帳所持者)
療育手帳「A」所持者
精神障害
(精神障害者保健福祉手帳所持者)
1級
(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を
受けている方)
小児慢性特定疾患児手帳 「色素性乾皮症」の認定を受けている方

2 お問い合わせ先

厚岸警察署交通課 TEL 0153-52-0110

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305

お知らせアイコン