【令和4年度】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)について
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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)
令和4年4月26日に閣議決定された、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のうち、低所得のひとり親世帯以外の住民税非課税の子育て世帯向けの給付金についてお知らせいたします。
※詳細については、決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
※ひとり親世帯向けの給付金については、こちらをご確認ください。
概要
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです。
支給対象者
ひとり親世帯以外の住民税非課税の子育て世帯
平成16年4月2日~令和5年2月28日までの間に出生した児童(特別児童扶養手当の支給対象である障がい児の場合は、平成14年4月2日生まれ以降の児童)を養育する父母等で、次の(1)の所得要件のいずれかに該当し、かつ(2)の養育要件のいずれかに該当する方。
里親や未成年後見人の方も要件を満たしていれば対象となりますが、児童養護施設等は対象となりません。また、ひとり親世帯分として給付金を受け取った方は対象外です。
(1)所得要件
ア 令和4年度分(令和3年収入)の町民税均等割が非課税の方
イ 令和4年1月以降の収入が非課税担当(家計急変)となった方
(2)養育要件
ア 令和4年4月分の児童手当受給者の方
イ 令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者の方
ウ 新規児童手当受給者の方(令和4年4月1日~令和5年2月28日までに出生した新生児を養育する方:新規または増額改定の認定を受けた方)
エ 新規特別児童扶養手当受給者の方(令和4年4月1日~令和5年2月28日までに申請された児童を養育する方)
オ その他対象児童の養育者の方(平成16年4月2日~平成19年4月1日までに出生した児童のみを養育する方:主に高校生相当の年齢の児童)
※離婚やDV避難中の方は、一定の要件を満たした場合、給付金を受給できる場合がありますので別途ご相談ください。
支給額
児童1人当たり一律5万円
申請手続・支給時期
申請手続き等については下記の表でご確認ください。(申請が不要となる場合があります)
所得要件が非課税の方【(1)所得要件アの方】
|
養育要件 |
申請の有無 |
通知(申請)や支給方法など |
(2) ア |
令和4年4月分の児童手当受給者の方 (公務員でない方) |
不要 |
令和4年7月中旬頃(予定)に事前通知を送付します。児童手当口座に振込みます。※1 |
令和4年4月分の児童手当受給者の方 (公務員の方) |
必要 |
職場からの証明が必要です。 申請方法等詳細は職場から案内があります。支給決定後は指定された口座に振込みます。※2 |
|
(2) イ |
令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者の方 |
不要 |
令和4年7月中旬頃(予定)に事前通知を送付します。特別児童扶養手当口座に振込みます。 |
(2) ウ |
新規児童手当受給者の方(令和4年4月1日~令和5年2月28日までに出生した新生児を養育する方:新規または増額改定の認定を受けた方) (公務員でない方) |
不要 |
認定・改定後に事前通知を送付します。児童手当口座に振込みます。 |
新規児童手当受給者の方(令和4年4月1日~令和5年2月28日までに出生した新生児を養育する方:新規または増額改定の認定を受けた方) (公務員の方) |
必要 |
職場からの証明が必要です。 申請方法等詳細は職場から案内があります。支給決定後は指定された口座に振込みます。 |
|
(2) エ |
新規特別児童扶養手当受給者の方(令和4年4月1日~令和5年2月28日までに申請された児童を養育する方) |
不要 |
認定・改定後に事前通知を送付します。児童手当口座に振込みます。 |
(2) オ |
その他対象児童の養育者の方(平成16年4月2日~平成19年4月1日までに出生した主に高校生相当の年齢の児童のみを養育する方) ※就労し自立している児童は対象外です。 |
必要 |
申請は令和5年2月28日まで受付けます。高校からも案内があります。(予定)支給決定後は指定された口座に振込みます。 ※児童手当を受給している弟や妹がいる世帯の方は申請不要です。※3 |
※1 令和4年3月31日時点で浜中町に住民登録がない方で非課税の方については、以前にお住まいの市町村からの支給となります。
※2 公務員の方は参考にこちら(公務員の方へ(厚生労働省)PDF)(141KB)をご覧ください。(申請は後日開始します)
※3 高校生のお子さんを養育されている方は、参考にこちら(高校生のお子様がいらっしゃるご家庭へ(厚生労働省)PDF)(206KB)をご覧ください。(申請は後日開始します)
令和4年1月以降の家計が急変し、非課税相当(家計急変)となった方
【(1)所得要件イの方】
養育要件 |
申請の有無 |
通知(申請)や支給方法など |
令和4年3月31日時点で18歳未満(障がい児は20歳未満)の児童を養育する方 |
必要 |
申請は令和5年2月28日まで受付けます。 申請書と収入(所得)見込み額申立書(家計急変)を役場福祉係窓口へ提出。給与明細書や帳簿、年金ハガキ等の収入のわかるものを添付し、収入計算を行います(申請者と配偶者分)。 ※家計急変の該当基準と判定方法はこちら(PDF)(511KB) 支給決定後は指定された口座に振込みます。 |
申請書等
- 申請書(共通)「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)申請書(支給書)」(PDF)(208KB)
- 申請書(共通)記載例(PDF)(232KB)
- 収入見込額申立書「収入見込額申立書(家計急変)」PDF(339KB)
- 収入見込額申立書 記載例(PDF)(386KB)
- 所得見込額申立書「所得見込額申立書(家計急変)」PDF(515KB)
- 所得見込額申立書 記載例(PDF)(553KB)
国のコールセンター
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)に係る電話相談窓口
0120-400-903
0120-300-466(FAX専用)
受付時間(9:00~18:00)
注意事項
- 住民税非課税の方が主な対象となります。申告がお済みでない方、収入が無かったため申告をしていない方等は速やかに住民税の申告をしてください。
- 本給付金の支給後に支給要件に該当しないことが判明した場合、本給付金を返還していただくこととなります。
- 児童手当または特別児童扶養手当の受取口座の名義を変更したり、解約している場合は、口座登録の届出が必要になりますので、福祉係へご連絡ください。
- 口座の解約等により振込ができなかった場合などは、別途郵便等で連絡します。なお、新しい口座登録の届出がなく、令和5年3月末日までに振込できなかった方は、本給付金が受給できなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 健康福祉課 児童福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2207