児童扶養手当
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児童扶養手当
1 支給対象者
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童または20歳未満で中度以上の障がいがある児童)を養育している父・母または養育者です。(いずれの場合も国籍は問いません。)
1 父母が 離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
2 父または母が 死亡した児童
3 父または母が 重度の障がいの状態にある児童
4 父または母の 生死が明らかでない児童
5 父または母に 1年以上遺棄されている児童
6 父または母がそれぞれ母または父の申立てにより保護命令を受けた児童
7 父または母が引き続き 1年以上拘禁されている児童
8 未婚の母または未婚の父の児童
9 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
なお、次の場合は手当を受けることができません。
1 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所(通園施設は除く)しているとき
2 児童や、父・母または養育者が 日本国内に住んでいないとき
3 母または父が 婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが 事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
4 母または養育者が支給対象者で、児童が父と生計を同じくしているとき
5 父が支給対象者で、児童が母または養育者と生計を同じくしているとき
2 支給額(月額)
令和6年11月以降の月額は、次のとおりです。
(所得により、支給額・加算額を決定します。)
全部支給 | 一部支給(所得により変動) | |
児童1人目 | 45,500円 | 45,490円 ~ 10,740円 |
児童2人目(10,750円加算) | 56,250円 | 56,230円 ~ 16,120円 |
児童3人目以上(2人目の加算額と同額) | 10,750円 | 10,740円 ~ 5,380円 |
※8月の現況届時にご提出いただく前年所得による支給額の変更は、翌年1月支払分から行います。
・児童扶養手当の算出方法について(665KB)
・児童扶養手当支給額計算シート(28KB)
3 支給日
手当は、申請した日の属する月の翌月分から支給され、各支払月の11日に前月までの分が支払われます。
※令和元年度より支払月が変更になってます。
5月11日 | 3月~4月分 |
7月11日 | 5月~6月分 |
9月11日 | 7月~8月分 |
11月11日 | 9月~10月分 |
1月11日 | 11月~12月分 |
3月11日 | 1月~2月分 |
(支払日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、直前の金融機関が営業している日)
4 申請手続
手当を受けることのできる方は、下記書類をお持ちの上、健康福祉課児童福祉係までお越しください。
1.戸籍謄本
申請者と児童の分。受給の理由(離婚、死亡)およびその日付が記載されているもの。発行日から1ヶ月以内のものに限ります。
2.住民票
世帯全員分で本籍地、続柄記載の省略のないもの。外国籍の方は、「国籍」、「在留資格」、「在留期間」等の記載の省略のないもの。いずれも発行から1ヶ月以内のものに限ります。
3.所得証明書
その年の1月2日以降に浜中町へ転入された本人および扶養義務者の分。所得額・控除内訳・扶養人数が記載されたものが必要。発行から1ヶ月以内のものに限ります。
4.預金通帳(申請者名義)
5.健康保険証(申請者と児童の分)
6.個人番号(マイナンバー)がわかるもの(申請者、対象児童、扶養義務者)
個人番号カード(写真付)もしくは通知カードもしくは個人番号が記載された住民票等
7.本人確認できる身分証明書等(申請者分のみ)
8.年金手帳
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 健康福祉課 児童福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2207