児童手当制度改正のお知らせ
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児童手当制度改正のお知らせ
令和6年10月分(初回の支給は令和6年12月)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
制度改正の内容
(1)支給対象児童年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年3回から年6回に変更
制度内容の比較
制度改正のチラシもご覧ください。
改正前(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月から) | |
支給対象 |
中学生 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:月15,000円 ・3歳~小学校修了まで ・第1子・第2子:月10,000円 ・第3子以降:月15,000円 ・中学生:月10,000円 ・特例給付:月5,000円 |
・3歳未満 第1子・第2子:月15,000円 第3子以降:月30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第1子・第2子:月10,000円 第3子以降:月30,000円 |
第3子以降算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 |
制度改正に伴う手続きについて
令和6年8月20日付けで浜中町に住民登録がある方で、手続きが必要な方については
ご案内を9月上旬に送付しています。
すでに児童手当を受給している方で、下記のいずれにも当てはまらない方は申請の必要はありません。
※受給資格者が公務員である場合は、職場での支給となります。職場へご申請ください。
新規の申請が必要な方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
・父母のうち生計中心者の令和6年度所得(令和5年中収入)が所得上限限度額を超えていた方
【手続きに必要なもの】
・請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
・請求者の保険証の写し(国民健康保険の場合は不要)
増額の申請が必要な方
・養育している大学生年代の子を含めると、養育している子が3人以上となる方
【手続きに必要なもの】
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 健康福祉課 児童福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2207