児童手当制度改正のお知らせ

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児童手当制度改正のお知らせ

令和6年10月分(初回の支給は令和6年12月)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

制度改正の内容

(1)支給対象児童年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長

(2)所得制限の撤廃

(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額

(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

(5)支給回数を年3回から年6回に変更

制度内容の比較

制度改正のチラシもご覧ください。

児童手当制度改正チラシ

  改正前(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月から)
支給対象

中学生

(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代

(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額

・3歳未満:月15,000円

・3歳~小学校修了まで

・第1子・第2子:月10,000円

・第3子以降:月15,000円

・中学生:月10,000円

・特例給付:月5,000円

・3歳未満

第1子・第2子:月15,000円

第3子以降:月30,000円

・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで

第1子・第2子:月10,000円

第3子以降:月30,000円

第3子以降算定対象

18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで
支給月

2月、6月、10月(年3回)

※各前月までの4か月分を支給

偶数月(年6回)

※各前月までの2か月分を支給

制度改正に伴う手続きについて

令和6年8月20日付けで浜中町に住民登録がある方で、手続きが必要な方については

ご案内を9月上旬に送付しています。

すでに児童手当を受給している方で、下記のいずれにも当てはまらない方は申請の必要はありません。

※受給資格者が公務員である場合は、職場での支給となります。職場へご申請ください。

新規の申請が必要な方

・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方

・父母のうち生計中心者の令和6年度所得(令和5年中収入)が所得上限限度額を超えていた方

【手続きに必要なもの】

児童手当 認定請求書

・請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し

・請求者の保険証の写し(国民健康保険の場合は不要)

増額の申請が必要な方

・養育している大学生年代の子を含めると、養育している子が3人以上となる方

【手続きに必要なもの】

監護相当・生計費の負担についての確認書

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 健康福祉課 児童福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2207

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