認知症高齢者介護手当支給事業
トップ > 健康・福祉・医療 > 福祉 > 認知症高齢者介護手当支給事業
制度概要
認知症をもつ高齢者介護を在宅でしている家族に対し、労をねぎらうため手当を支給します。
対象者
次の要件を満たしている者を、同居により無報酬で日常生活において介護している者
- 町内に居住している65歳以上の高齢者
- 認知症の診断を受けた後3か月経過し、継続して介護を受ける状態にある者
- 改定長谷川式簡易知能評価スケール 15点以下 (MMSEの場合も同等程度とみなす)
※日常生活における介護とは・・・
・食事を摂ることや衣類の着脱のほか、入浴などの介助をしている
・歩行困難のため、常に介助をしている
・常時おむつ等の使用をしており、後始末をしている
なお、次の場合は手当を受けることができません。
介護されている人が「障害基礎年金」若しくは「在宅重度障害者等福祉介護手当に基づく介護手当」を受給している場合。
支給額
月額10,000円
支給月
手当は、支給対象となる事実が確認され、認定を受けた月から年2回、以下のとおり支払われます。
- 9月期(4月分から9月分)
- 3月期(10月分から3月分)
ただし、次の場合は支給対象外となります。
・申請者が介護者でなくなったとき
・認知症高齢者が1か月以上入院したとき
申請に必要なもの
- 申請書
- 医師診断書(診断名、スケール点数が双方記入されたもの)
- 申請者の住民票謄本(介護を受ける人と同居していることがわかるもの)
- 印鑑
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 健康福祉課 社会福祉係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2305