利用者の負担
利用者の負担
原則として費用の1割を負担します。
ケアプランにもとづいてサービスを利用した場合、サービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割です。
(一定以上の所得がある方は2割または3割です)
在宅サービスの費用
介護保険で利用できる額には上限があります。
要介護度 | 利用限度額 |
要支援1 | 50,030円 |
要支援2 | 104,730円 |
要介護1 | 166,920円 |
要介護2 | 196,160円 |
要介護3 | 269,310円 |
要介護4 | 308,060円 |
要介護5 | 360,650円 |
上記の利用限度額で利用できる「居宅サービス」
- 訪問介護(ホームヘルパー)
- 訪問看護
- 通所介護(デイサービス)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 福祉用具貸与
- 通所リハビリ(デイケア)
利用限度額を超えてしまったらどうすればいいの?
上限を超えてサービスを利用した場合、超えた分の全額を利用者に負担していただきます。
※超えた分は高額介護サービス費の対象にはなりません。
施設サービスの費用
介護保険施設に入所した場合は、下記の費用がかかります
低所得の人は食費と居住費が軽減されます
低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により食費と居住費の一定額 以上は保険給付されます。
利用者負担が高額になったとき
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)が、下表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費等」として後から支給されます。
※町介護保険係に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。
※支給限度額を超えた利用者負担分などは対象になりません。
利用者負担段階区分 | 上限額(月額) | |
現役並み 所得者 |
課税所得が690万円以上 | 世帯 140,100円 |
課税所得が380万円~690万円未満 | 世帯 93,000円 | |
課税所得が145万円~380万円未満 | 世帯 44,400円 | |
一般(住民税課税世帯で現役並み以外) | 世帯 44,400円 | |
世帯全員が住民税非課税の方 | 世帯 24,600円 | |
世帯全員が住民税非課税の方のうち ・老齢福祉年金受給者の方 ・公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が 80万円以下の方 |
個人 15,000円 世帯 24,600円 |
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生活保護を受給されている方 | 個人 15,000円 世帯 15,000円 |
○介護保険と医療保険の1年間の利用者負担が高額になったとき
介護保険と医療保険の負担額が(介護保険は「高額介護サービス費」、医療保険は「高額療養費」)を 適用したあとの利用者負担額が、年間(8月~翌年7月)で合算して負担限度額を超えた場合は、申請により超えた分があとから支給されます。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 保険課 介護保険係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2319