手続きの流れ
手続きの流れ
サービスの利用は、まず「申請」から
1 申請をします。
〇申請の窓口は、浜中町地域包括支援センターです。
〇申請は、本人のほか、家族でもできます。
地域包括支援センター
0153-62-2194
2 要介護認定が行われます。
○訪問調査 ・調査員から、心身の状態について聞き取り調査を受けます。
○主治医の意見書 ・浜中町の依頼により、主治医が意見書を作成します。
○認定調査 ・「コンピュータによる一次判定」や「主治医の意見書」をもとに どのくらいの介護が必要かなどを、保健・医療・福祉の専門家が審査します。
3 認定の結果が届きます。
○介護が必要な度合い(要介護度)が決まり、月々の利用限度額が決まります。 認定は、「要支援1~2」、「要介護1~5」のいずれかに分かれます。
要介護度 | 心身の状態例 | 利用できるサービス |
---|---|---|
要支援1 | 社会的支援を部分的に要する状態。 | 「新予防給付」 による サービスが利用できま す。 (施設サービスは利 用できません。) |
要支援2 | 排泄や食事はほとんど自分でできるが、 立ち上がり歩行などに支援が必要。 |
|
要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。 排泄・入浴などに一部介助が必要。 |
「居住サービス」または 「施設サービス」が利用 できます。 |
要介護2 | 立ち上がりや歩行などが自力でできないことがある。 排泄や入浴などに一部または全体の介助が必要。 |
|
要介護3 | 立ち上がりや歩行が自力ではできない。 排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要。 |
|
要介護4 | 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要。 |
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要介護5 | 意志の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要。 |
|
非該当 (自立) |
支援や介護が必要とは認められない。 | 介護保険のサービスは 利用できませんが、浜中 町の保健福祉サービス・ 地域支援事業を利用でき ます。 |
4 ケアプランを作り、事業者と契約します。
居宅サービス
○ケアマネージャーと相談しながら、どんなサービスを利用するか選びます。
○ケアプラン(介護サービス計画)を作り、サービス事業者と契約を結びます。
(ご注意)ケアプランの作成については、利用者の負担はありません。
↓
施設入所を希望される方は 施設に直接申し込みます。
5 サービスを利用し、費用の1割を支払います。(一定所得がある方は2割または3割)
○ケアプランにそって、サービスを利用します。
○サービスを利用したら、かかった費用の1割~3割を支払います。
更新の申請
○認定には有効期間があります。引き続きサービスを利用したいときは、 認定の有効期間が過ぎる前に「更新」の手続きをしましょう。
(ご注意)状態が大きく変化したときは、いつでも変更申請ができます。
浜中町では、介護予防や健康づくりのための事業を実施しています!
一般の高齢者が対象
健康づくり教室などを通して、いつまでも健康でいられるようアドバイスをします。
●各地区での健康教室・健康相談
●ハツラツ倶楽部わっはっは
●介護予防教室ほのぼのくらぶ(要相談)
◎相談により、保健師・栄養士・歯科衛生士の訪問も行っています。
○認定結果に不満がある場合は・・・
通知を受け取った日の翌日から60日以内に不服申し立てができます。
不満がある場合は、まずは浜中町の介護保険係にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 保険課 介護保険係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2319