居宅での暮らしを支える
トップ > 健康・福祉・医療 > 介護 > 居宅での暮らしを支える
居宅での暮らしを支える
福祉用具貸与
福祉用具貸与 | ||
---|---|---|
要介護1~5の方 | 要支援1・2の方 | |
日常生活の自立を助けるための福祉用具 の貸与が受けられます。 |
福祉用具のうち、介護予防に役立つものに ついて貸与が受けられます。 |
|
サービス費用について | ||
実際に貸与した費用に応じて異なります。 | ||
●車いす ●車いす付属品 ●特殊寝台 ●特殊寝台付属品 ●特殊尿器 ●床ずれ防止用具 ●体位変換器 ●手すり(工事を伴わないもの) ●歩行器 ●スロープ(工事を伴わないもの) ●徘徊探知機 ●移動用リフト(つり具を除く) ※要支援1・2および要介護1の人は、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、 床ずれ防止用具、体位変換器、徘徊探知器、移動用リフトは原則として保険給付 の対象になりません。 |
福祉用具購入
福祉用具購入 | ||
---|---|---|
要介護1~5の方 | 要支援1・2の方 | |
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を 購入し たとき、購入費が支給されます。 ※申請が必要です。 |
入浴や排せつなどに使用する福祉用具の うち介護予防に役立つ用具を購入したとき、 購入費が支給されます。 ※申請が必要です。 |
|
サービス費用について | ||
同年度で10万円を上限に、1割負担の場合は費用の9割が支給されます。 ※支給は自宅療養中に限ります。 | ||
●腰かけ便座 ●入浴補助用具 ●特殊尿器 ●簡易浴槽 ●移動用リフトのつり具 |
住宅改修
住宅改修 | ||
---|---|---|
要介護1~5の方 | 要支援1・2の方 | |
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改 修をしたとき、住宅改修費が支給されます。 ※事前に申請が必要です。 |
介護予防に役立つ、手すりの取り付けや段 差解消などの住宅改修をしたとき、住宅改修 費が支給されます。 ※事前に申請が必要です。 |
|
サービス費用について | サービス費用について | |
20万円を上限に1割負担の場合は費用の9割が支給されます。 ※支給は自宅療養中に限ります。 | ||
●要介護等状態区分が3段階以上上がった場合は再度20万円まで支給対象となります。 ●滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更 ●手すりの取り付け ●段差の解消 ●引き戸などへの扉の取り換え ※上記の改修に伴って必要となる改修も対象となります。 |
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 保険課 介護保険係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2319