【厚労省啓発】サル痘について

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 日本においてヒトのサル痘の発生事例は報告されていませんが、今般、従前のサル痘流行国への海外渡航歴のないサル痘患者が欧州、米国等で報告されています。このサル痘については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき、4類感染症に位置付けられており、診断した医師は都道府県知事等に対して直ちに届け出ることが義務付けられています。

 厚生労働省では、感染症の発見報告体制強化のため、サル痘の症状、各国の状況や感染経路等に関する情報提供を行いつつ、サル痘の疑い例があった場合には自治体・医療機関等必要な報告を行うよう依頼するとともに、検疫所においては、出入国者に対する情報提供や注意喚起を行っています。

※(リンク)厚生労働省HP「サル痘について」

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浜中町役場 健康福祉課 健康推進係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2307

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