農業経営基盤強化促進法による基本構想と認定農業者制度
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農業経営基盤強化促進法による基本構想と認定農業者制度
基本構想について
「農業経営基盤強化促進基本構想」とは、農業経営基盤強化促進法に基づき都道府県が作成する「農業経営基盤強化基本方針基本方針」に即して、市町村が独自に定めるものです。
浜中町農業経営基盤強化促進基本構想では、本町における育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の指数や、農業経営に対する農用地等の利用の集積や目標、さらには経営改善を図る農業経営者へのさまざまな支援について総合的に定めております。
浜中町農業経営基盤強化促進基本構想(平成29年1月)(2145KB)
認定農業者制度について
認定農業者制度とは、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
また、平成24年度から地域が抱える「人と農地の問題」の解決を図るため、集落・地域の話し合いにより、今後の地域の中心となる経営体を定め、そこへの農地集積を進めるため、「人・農地プラン」を作成する取り組みが始まりました。中心経営体は、今後の地域を支える農業者となっていく必要があることから、認定農業者制度との整合を図っていくことが重要です。
認定農業者になるためには
農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、意欲ある農業者が自ら経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」を市町村が認定し、その計画の達成に向けた取り組みを関係機関・団体が支援する仕組みとなっております。農業経営改善計画の認定を受けた農業者は「認定農業者」になります。認定基準や手続き方法については以下のとおりです。
- 認定基準
- 計画が市町村基本構想に照らして適切であること
- 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
- 計画の達成される見込みが確実であること
- 認定の手続き
- 経営規模の拡大に関する目標(耕作面積、飼養頭数、作業受託面積)
- 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
- 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
- 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)
認定農業者への支援制度について
認定農業者に対しては、農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)等の低利融資制度などの優遇措置が設けられております。
農業経営改善計画の有効期限
農業経営改善計画の有効期限は、認定日から5年です。また、計画の途中で変更があった場合であっても、有効期限は当初の認定日から5年となります。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 農林課 農政係
〒088-1363 北海道厚岸郡浜中町茶内栄81番地
電話番号:0153-65-2186