プレジャーボート等の利用について
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プレジャーボート等の利用について
漁港は、本来漁業の根拠地として、漁業生産活動のために使用する漁船を収容する目的で整備されたものですが、北海道では漁業生産活動に支障のない範囲で、一部の漁港においてプレジャーボートによる使用が可能です。
しかし、浜中町内にある全ての漁港(榊町・奔幌戸・貰人・琵琶瀬・火散布・丸山散布・渡散布・藻散布)では、プレジャーボートは利用することが出来ません。
詳しい内容については、下記の北海道漁港漁村課のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 水産課 漁政係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2243