船員手帳の交付について
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船員手帳の交付について
船員手帳の交付
船員法の第50条の規定により、船員となった場合は、船員手帳を受有しなければなりません。船員手帳は、船員の身分証明書であり、船員の履歴、船員保険関係、健康証明等の事項が記載され、雇い入れや雇い止め等の届け出をするときに必要となります。
交付の手続きは、浜中町役場2階の水産課漁政係で行えるほか、最寄りの地方運輸局と運輸支局で行えます。なお、市町村では、外国人への船員手帳の交付は行うことができません。
船員手帳の有効期限
10年間
申請に必要な書類
- 船員手帳交付申請書(第12号様式)(40KB)
- 船員手帳訂正申請書(第13号様式)(35KB)
- 船員手帳再交付(書換え)申請書(第14号様式)(42KB)
- 写真のはり換え申請書(17KB)
- 雇用証明書(申請者が、船舶所有者である場合は、船舶検査証書のコピー)(35KB)
- 氏名、性別、本籍および生年月日を証する書類(住民票など)
- 承諾書(申請者が未成年である場合に必要)(31KB)
- 写真2葉(縦5.5cm、横4cm、単独、無帽かつ正面上半身のもので申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの)
- もとの船員手帳
- 顛末書(21KB)
- 訂正すべき事項を証する書類(戸籍謄(抄)本や住民票など)
- 船員手帳記載事項証明申請書(第16号の2様式)(50KB)
※申請は、ご本人がお越しになることが必要です。
新交付の場合
1、5、6、8、手数料1,950円
・初めて手帳の交付を受けるとき
・手帳交付の満了日から1ヶ月を超えたとき
※6は、申請先の市町村に申請者の本籍地または住所地があるときは、不要。
※申請者が、未成年の場合は、7も必要。
※手帳交付の満了日から1ヶ月を超えたときは、9も必要。
船員手帳の訂正
2、9、11、手数料430円
・氏名、本籍地等に変更があったとき
船員手帳の書換え
3、5、8、9、手数料1,950円
・継続更新するとき(満了日1年前~満了日)
・手帳の有効期間が経過したとき(満了日経過後1ヶ月以内)
・手帳の記載欄に余白がないとき
船員手帳の再交付
3、5、8、9、10、手数料1,950円
・手帳を滅失、棄損したとき
※滅失のときは、9がありませんが、船員手帳を発見した場合は、返還することが必要です。
※船員手帳の有効期限が10年1ヶ月を超えている場合は、新交付になります。
船員手帳の写真のはり換え
4、8、9
・写真のはり換えを受けるとき
※手数料は、無料です。
※すでに写真のはり換えを行っている場合は、再交付となります。
船員手帳の記載事項証明
9、12、手数料1,650円
・海抜士国家試験等を受験するとき
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 水産課 漁政係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2243