船員の雇入、雇止について
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船員の雇入、雇止について
船員の雇入、雇止
船長または船舶所有者は、船舶所有者と船員との間に雇入契約が成立した場合は、遅延なく雇い入れの届け出を行う必要があります。
届け出は、浜中町役場2階の水産課漁政係で行えるほか、最寄りの地方運輸局と運輸支局で行えます。なお、市町村では、外国人への船員手帳の交付は行うことができません。
届け出に必要な書類
- 雇入(雇止)届出書(31KB)
- 雇入契約変更(更新)届出書(27KB)
- 海員名簿
- 船員手帳
- クルーリスト(2部)(32KB)
- 各種資格証明書等(資格を要する船員の雇い入れ、変更の場合に限る。ただし、海抜免状または小型船舶操縦免許証は、更新の場合も提示することが必要。)
雇い入れの届け出
1,3,4,5,6
雇入契約が、成立したとき
※手数料は、無料です。
雇い止めの届け出
1,3,4
雇入契約が、終了したとき
※手数料は、無料です。
雇入契約変更の届出
2,3,4,5
雇入契約について、職務、雇入期間、労働条件などの変更があったとき
※手数料は、無料です。
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 水産課 漁政係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2243