漁港内の遊泳禁止について
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【北海道漁港管理条例】
漁港の区域内には、遊泳(潜水を含む)を規制する『遊泳禁止区域』が指定されております。
平成29年4月1日から遊泳禁止区域内での遊泳は禁止です。(同条例第6条)
違反をした者は、5万円以下の罰金が処せられることがあります。(同条例第20条)
詳しくは、漁港内に設置の規制看板をご覧ください。
次に掲げる場合については、禁止対象から除外されます。
- 漁業者が、漁業を営むために遊泳をする場合
- 漁業従事者が、漁業に従事するために遊泳をする場合
- 漁業協同組合が、当該組合の定款に定める事業の遂行のために遊泳をする場合
- 漁港漁場整備法第39条第1項または同条例第13条第1項の許可に基づき、遊泳をする場合
- 国、道もしくは市町村または独立行政法人もしくは道が設立した地方独立行政法人が、あらかじめ知事に届け出て、遊泳をする場合
- 知事が特に必要があると認めて許可した場合
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 水産課 漁政係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2243