漁港内の利用方法について

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漁港内での遊泳禁止について

【北海道漁港管理条例】

 漁港の区域内には、遊泳(潜水を含む)を規制する『遊泳禁止区域』が指定されております。

 平成29年4月1日から遊泳禁止区域内での遊泳は禁止です。(同条例第6条)

 違反をした者は、5万円以下の罰金が処せられることがあります。(同条例第20条)

 詳しく内容については、下記のURLまたは、漁港内に設置の規制看板をご覧ください。

 北海道漁港漁村課ホームページ:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/gkg/kannri/gyokoyueikinshi.html

 

プレジャーボート等の利用について

漁港は、本来漁業の根拠地として、漁業生産活動のために使用する漁船を収容する目的で整備されたものですが、北海道では漁業生産活動に支障のない範囲で、一部の漁港においてプレジャーボートによる使用が可能です。

しかし、浜中町内にある全ての漁港(榊町・奔幌戸・貰人・琵琶瀬・火散布・丸山散布・渡散布・藻散布)では、プレジャーボートは利用することが出来ません。

詳しい内容については、下記のURLをご覧ください。

北海道漁港漁村課ホームページ:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/gkg/contents/gyoko/pb/sub1.html

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 水産課 漁政係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2243

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