漁港内の遊泳禁止について

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【北海道漁港管理条例】

 漁港の区域内には、遊泳(潜水を含む)を規制する『遊泳禁止区域』が指定されております。

 平成29年4月1日から遊泳禁止区域内での遊泳は禁止です。(同条例第6条)

 違反をした者は、5万円以下の罰金が処せられることがあります。(同条例第20条)

 詳しくは、漁港内に設置の規制看板をご覧ください。

 

次に掲げる場合については、禁止対象から除外されます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 水産課 漁政係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2243

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