浜中町中小企業特別融資

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浜中町中小企業特別融資

 浜中町中小企業の育成振興並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため、この規則を設ける。

 

(1) 資金の用途

 運転資金、設備資金

(2) 資金の貸付限度額

 運転資金は1,000万円以内、設備資金は1,500万円以内とし、同一企業体に対しては、2件以上の貸付は行わない。ただし、運転、設備資金の重複貸付け、又は災害等の特別の事情がある場合は、この限りではない。

(3) 償還期間

 償還期間は10年以内とし、据置期間は、特に必要と認められる場合に限り、運転資金については6ヶ月以内、設備資金については12ケ月以内とする。

(4) 償還方法

 割賦償還とする。

(5) 貸付利率

 年利9.50%以内とする。

(6) 担保および連帯保証人

 原則として担保は不要とし、連帯保証人は、個人事業主の場合は原則不要、法人の場合は原則として代表者を連帯保証人に徴するものとする。


 

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 商工観光課 商工労働係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2147

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