浜中町小規模事業継続支援補助制度について
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町では、商工業の振興と活性化のため、町内の小規模事業者が事務所の増改築や改修、事業用備品(設備)の購入を町内業者に依頼して実施する場合の費用の一部に対して補助金を交付して支援いたします。
今後、町内の商工業者で店舗等の改修や設備備品の入替え(購入)を計画されている方は、下記を参照の上、申請してください。
なお、申請にあたって不明な点があるときや、補助の対象となるか確認したい、町が実施する他の支援制度との違いを知りたい場合などは、問い合わせ先までご連絡ください。
補助対象
この補助金の対象者は、「個人事業主」と「会社および会社に準じる営利法人(株式会社、合名会社、企業組合、協業組合など)」の内、「小規模事業者」に該当する事業者で、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
小規模事業者の範囲
- 卸売業、小売業:常時雇用する従業員数が5人以下
- サービス業(宿泊業・娯楽業):常時雇用する従業員数が20人以下
- サービス業(上記以外):常時雇用する従業員数が5人以下
- 製造業、その他の業種:常時雇用する従業員数が20人以下
※上記の従業員数は、パート・アルバイト従業員は含みません。
補助対象要件
補助を受けるためには、以下の1~6まですべての要件を満たす必要があります。
- 商工会および商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律に規定されている事業者で、浜中町内に店舗などを有する者
- 町内で3年以上事業を継続している者で、商工会の経営指導員による経営指導を受けるなど、事業の継続に意欲がある者
- フランチャイズチェーン等の契約店舗などではないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可または届出が必要な施設ではないこと(ただし、スナックなど深夜酒類提供飲食店営業に属するものは除く。)
- 許認可を必要とする業種においては、当該許認可を受けている者
- 町に納付すべき町税等の債務に滞納がないこと
補助金額
各項目によって限度額が異なりますので、要綱や下記の表でご確認ください。
区分 | 補助率 | 限度額 | 補助対象経費の概要 |
増築 | 2分の1以内 | 200万円 |
既存店舗等の面積を拡張するための工事 |
改築 | 2分の1以内 | 200万円 |
既存店舗等の一部もしくは全部の建替工事 |
改修 | 2分の1以内 | 100万円 |
店舗等の維持向上、改良等のために実施する工事※ただし、経年劣化を補う補修工事(雨漏りや屋根塗装など)や、以下の工事は除く。
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事業用備品 | 2分の1以内 | 100万円 |
店舗等で事業のために使用する備品や器具で、以下のすべての要件を満たすもの
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広告宣伝 | 2分の1以内 | 30万円 |
事業継続のために必要なホームページ等の製作費用など |
※補助対象経費は、消費税および地方消費税並びに振込手数料を除く。
交付申請について
補助金の交付申請には、以下の書類の提出が必要となります。ただし、町内建設業者による代理申請も可能です。
- 浜中町小規模事業継続支援補助金交付申請書(別記様式第1号)(10KB)
- 店舗等の改修等を行う権限を証明する書類(例:権利書、全部事項証明書など)
- 【賃貸借の場合など店舗等の使用者(申請者)が物件の所有権を持たない場合や共有者がいる場合】同意書(別記様式第2号)
- 改修等に伴う見積書、備品・器具のカタログ等
- 工事箇所の図面、位置図および着手前の写真等
- 町税等を滞納していないことを証する書類または納税等状況調査同意書
- その他町長が必要と認める書類
その他(関係様式)
- 同意書(別記様式第2号)(9KB)
- 浜中町小規模事業継続支援補助金変更申請書(別記様式第5号)(9KB)
- 浜中町小規模事業継続支援補助金実績報告書(別記様式第8号)(10KB)
- 浜中町小規模事業継続支援補助金交付請求書(別記様式第10号)(9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
浜中町役場 商工観光課 商工労働係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2147