入院したときの食事代等

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 入院したときは治療費とは別に、食事代の一部を自己負担します。住民税非課税世帯、低所得2・1の方は負担額が減額となりますので、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて病院などの窓口へ提示願います。

※住民税非課税世帯、低所得2・1と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付については、「高額療養費制度」のページを参照願います。

入院した時の食事代(1食あたり)
対象者 食事代(1食)
一般 360円
住民税非課税世帯・低所得2 過去1年間の入院が90日以内 210円
過去1年間の入院が91日以上 160円
低所得1 100円
療養病床に入院する場合の食事代・居住費
対象 食事代(1食) 居住費(1日)
一般 460円 320円
住民税非課税世帯・低所得2 210円 320円
低所得1 130円 320円

食事代の差額申請

 住民税非課税世帯又は低所得2・1に該当する方が「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院などに提示せず食事代等を支払った場合は、申請により差額が支給されますので申請してください。

【申請に必要なもの】

平成28年1月からは、国保の申請書などに世帯主と対象となる方のマイナンバー(個人番号)の記入が必要となりますので、窓口にお越しになる際は、マイナンバーが確認できる書類をお持ちください。

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この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 保険課 保険年金係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2187

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