景観法に基づく届出について

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 町では、浜中町の豊かな自然と美しい景観を守り、創り、及び次世代に継承することを目的に、令和6年4月1日に景観行政団体への移行し、令和6年10月1日に「浜中町景観計画」を策定しました。
 浜中町景観計画の策定に伴い、景観法に基づく届出については、浜中町景観計画に定める基準に基づき提出していただきます。
 浜中町の美しい景観を守るため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

浜中町景観計画

景観計画区域について

 浜中町景観計画では、町内全域を景観計画区域とし、景観計画区域を「一般区域(景観形成重点区域を除く景観計画区域全域)」と「景観形成重点区域」の2つに分けています。
 なお、景観形成重点区域については、浜中町景観計画及び景観計画区域図をご確認ください。

景観法に基づく届出について

 浜中町景観計画における、一般区域、景観形成重点区域では、下記の「届出対象行為」に該当する行為は、工事着工の30日前までに届出が必要になります。

※本町の景観計画における届出対象行為は、北海道景観計画の基準を参考にしておりますが、太陽電池発電設備の設置には規模・高さに関わらず原則として届出対象行為となりますので、ご注意ください。

届出書等各種様式

(1)届出書
 届出対象行為を行う際に提出する様式

(2)変更届出書
 当初の行為の届出から設計等の変更となった場合に提出する様式

(3)通知書
 国の機関又は地方公共団体が対象行為を行う際に提出する様式

(4)対応説明書
 景観計画に定める配慮事項への対応状況について記載し提出する様式

(5)事前協議書

(6)工作物の設置に関する誓約書

(7)工作物設置計画のお知らせ

(8)関係住民等説明会結果報告書
 浜中町景観条例第15条の規定により、届出に係る行為の内容について関係住民等へ説明会等を行った結果を報告する様式

受付窓口

 浜中町役場住民環境課環境政策係
 (受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分)

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

浜中町役場 住民環境課 環境政策係
〒088-1592 北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地
電話番号:0153-62-2204

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